兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

Angela Merkel an den deutschen Bundespräsidenten 2018-11-29: Die japanische Regierung akzeptiert ausländische Arbeiter als "einfache Arbeiter". Das Ziel der Branche ist "die Erwartung, dass Arbeitsangebot und -nachfrage gelockert werden und die Arbeitsk

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領


2019-02-05:昨年12月、韓国 海軍の駆逐艦
日本の海上自衛隊のP-1哨戒機に火器管制レーダーを数回にわたって照射した。
もはや戦争寸前です。
欧米社会は「黙認」している。それはクレイジーだ!


拝啓。検察が「外国人に不法な労働をさせた雇用者」を入管法の73-2条の
「不法な就労を助長した罪」で処分しない。
そうであれば、
入管法の70条の「不法な労働」をした外国人も処分せずが「法の論理」です。(外国人は無罪です)。
そうであれば当然、如何なる、不法な労働の助長者もいない、ということです。
これが法の下での統治であり基本的人権の尊重です。こうすることが国際法の遵守です。

従来は、外国人を不法に雇用した雇用者を入管法73-2条の「不法な就労を助長した罪」で処分していない。
そして、「不法な労働」をした外国人だけを
入管法70条の「不法な労働の罪」で「罰金刑」にして「国外追放」していた。
これは国際法違反です。

2010年に発生した「入管法の違反の助長の事件」では、
検察官らはもっと悪質な「犯罪行為」をしました。
検察官らは「不法な就労の助長の罪」の事業者にかわって、
違法に、第三者の「助長した者」を「創作」した。
検察官らは両者を平等に処分したように見せかけるために第三者を処分して、
不法な労働をした外国人を「労働の罪」にして「国外へ追放」したのです。
 
三者とは中国人に「雇用の契約の書類」を提供した「私と KinGungaku」です。
「私とKinGungaku」は、入管法73-2条の「不法な就労を助長した罪」でなく、
入管法22-4-4条の「虚偽の書類を提出して在留資格を得た処分」を支援したことを犯罪の理由とした。
この処分は、外国人の在留資格を取り消す処分です。法務大臣による「行政処分」です。
そして刑法60条、62条の「支援の罪」は適用できません。
しかし検察官らは「法の論理」を無視した。
検察官らは入管法22-4-4条とは関係がない入管法70条(不法な労働の罪)に対して、
「刑法60条および62条の「支援の罪」」を乱用した。
まったく「法の論理」を外れたクレイジーな司法です。

これでも、貴女は、理解できませんか?それとも、あなたは正義がない、のですか?
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。
来週に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


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長野恭博

 

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