兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! トランプ大統領 様 2019-02-08:元Forced laborの損害賠償訴訟で、 「韓国」の最高裁が1965年の日韓基本条約を覆すような判決をした。 日韓両政府は「請求権問題」は解決済みであるとの立場をとってきた。 韓国は国際条約の定義を変えた。世界は法の下で統治されなくなった。 国際社会は黙認する。世界は戦争やテロでしか統治できない。クレイジーだ!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領


2019-02-08:元Forced laborの損害賠償訴訟で、
「韓国」の最高裁が1965年の日韓基本条約を覆すような判決をした。
日韓両政府は「請求権問題」は解決済みであるとの立場をとってきた。
韓国は国際条約の定義を変えた。世界は法の下で統治されなくなった。
国際社会は黙認する。世界は戦争やテロでしか統治できない。クレイジーだ!


拝啓。刑法60条、62条の「支援の罪」を適用する「因果関係」がクレイジーです。

入管法22-4-4条は「内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たものは在留資格を取り消しする」です。

入管法22-4-4条を支援する行為が「在留資格の取得」を容易にしたと言います。

警察官、検察官、裁判官、弁護士は入管法を理解していません。

在留資格を容易に取得させたというが、在留資格の付与条件は法律で規定されていません。
憲法31条に規定しています。何人も法律でのみ処罰される。」
付与条件は未公開で、法務大臣が裁量で付与するものですから在留資格を容易にしたとは言えません。
法務大臣の裁量行為は法律ではありません。

警察官、検察官、裁判官、弁護士は日本国憲法を理解していません。

「内容虚偽の雇用契約書」で在留資格を得たとしても、
入管法22の4条の4「在留資格取消」で規定するとおり、不法就労とは別個のものです。

仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より在留資格を得たとしても、
在留資格の範囲で働いていれば、不法な労働(資格外の活動)にならないことは明白です。

したがって「在留資格の取得」と「違法な労働」とは何ら関係のないものです。

「この程度の法律」を、東京地検の特捜部は理解できないのです。
クレイジーです。

これでも、貴女は、理解できませんか?それとも、あなたは正義がない、のですか?
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。
来週に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

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長野恭博


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