兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2019-02-11:中国の人権侵害を国際社会は黙認する。 世界は国際条約や法の下で統治されなくなった。 世界は戦争やテロでしか統治できない。クレイジーだ!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


拝啓 政治家の皆さま


2019-02-11:中国の人権侵害を国際社会は黙認する。
世界は国際条約や法の下で統治されなくなった。
世界は戦争やテロでしか統治できない。クレイジーだ!


拝啓。憲法31条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」。
(法律の定めとは、国会で制定した法律を指します。
地方議会で制定した条例も含む)。

起訴状によると、中国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出で「status of residence (in Japan)」を得る)に違反した。
「私とKingungaku」は中国人に「雇用の契約書類」を渡した。
検察は「私とKingungaku」が中国人に「雇用の契約書類」を渡したと言う。
「虚偽の書類」とは「内容が虚偽の雇用の契約書」です。

検察官は「私とKingungaku」を入管法22-4-4条の支援行為では処罰できないことを知っていた。
検察官は「入管法22-4-4条の支援」に対して「適用法」を「創作」した。
検察官は「入管法70条に「対する」刑法60条および62条」を適用した。
法の論理を超えている。

「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を中国人にOfferしたことが、
「status of residence (in Japan)」の「取得」を「容易」にした。
ここから、入管法70条と入管法22-4-4条を結びつける論理が始まる。

この論理は「世界の法学者」が「驚愕する」と思います。
これは、日本が戦争をする論理と同じです。

私たちは法律でのみ処罰できます。(憲法31条)

中国人が入管に提出した「雇用の契約の書類」は法律で定める書類ではありません。
したがって事実であれば、
入管法22-4-4条で「 status of residence (in Japan)の取消」を明確に記載しています。
在留資格の取消」は法務大臣が「裁量」で行うものです。
しつこく言います。これは「刑事処分」ではありません。
「雇用の契約の書類」の提出は省令でもありません。
「雇用の契約の書類」は「法務省」の「課長の通達」によるものです。
私たちは「採用を予定する企業」として「課長の通達」に協力したものです。
仮に虚偽であるとしても、法務大臣が裁量で与える事案について、
刑事罰を科す根拠法がありません。
唯一あるのは、法務大臣は、その対処として、
入管法で、刑事処分ではなく、行政処分として、「在留資格」を取消ことができるとしています。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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