兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-02-12:北朝鮮や日本の人権侵害を国際社会は黙認する。 世界は国際条約や法の下で統治されなくなった。 世界は戦争やテロでしか統治できない。クレイジーだ!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-02-12:北朝鮮や日本の人権侵害を国際社会は黙認する。
世界は国際条約や法の下で統治されなくなった。
世界は戦争やテロでしか統治できない。クレイジーだ!


拝啓。検察官や裁判官は言います。中国人は在留資格を得られたから日本におられた。
中国人は、日本におられたから「不法な労働」できた。
警察官は言った。アパートのオーナーが外国人に1室を貸します。
外国人が「殺人」をすると、アパートのオーナーは殺人の「assistance」だと言います。
これが日本の司法の実態です。

検察官や裁判官は入管法を理解していない。
在留資格の付与」は法務大臣の裁量です。
法務大臣法務省の「省令」で「在留資格の付与」の基準を定めています。
「技術や(人文国際)」については、
付与の方針として大学、短大等を卒業して「専門知識をもっている」ことを規定しています。
「卒業証書」であれば在留資格付与の大きな要因です。
日本人と同等の給与を受けることを条件としています。
「雇用の契約の書類」は「法務省の課長」が外国人に提出を求めています。
憲法31条による法律ではありません。

status of residenceはの「付与の条件」は未公開で、法務大臣が裁量で与えるものです。
法務大臣より status of residence を受けても、更に「入国の許可」(パスポートへの証印)が必要です。
「入国の許可」の条件は未公開で、外務大臣が裁量で与えるものです。
「入国の許可」をうけて、在住(入国)が可能になるものです。
たとえ雇用契約書が虚偽だとしても、両大臣の「裁量も権限」を容易に左右できません。

この事件は、警察官、検察官、裁判官による犯罪です。
この事件は、「適用法の誤り」」です。
人間ですから、誤りはあります。
彼らが誤りを認めれば日本は「法の下での統治」になります。

しかし、検察官は、この事件を「 kill」しています。
警察官、検察官、裁判官らは「特別な公務員」と言います。
1.これは「特別な公務員が行った職権の乱用」です。
2.これは「特別な公務員が行った虚偽の告訴」です。
最高裁判所の「 (judicial) precedent」では「特別な公務員が行った職権の乱用」には
「故意」の「立証」は必要ありません。

国会が法律を作ります。
法律に基づいて「司法の行政」が行われます。
法律に基づいて裁判所が「処罰」を決めます。

しかし、裁判官が憲法や法律に基づかない「判決」をするときは、
国会議員が国会で論議をしなければなりません。
必用であれば裁判官の「弾劾」が必要です。
国会議員は、この責務を放棄して、います。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp