兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! トランプ大統領 様 2019-02-13:韓国の「レーダー照射問題」や国連制裁違反を国際社会は黙認する。 世界は条約や法の下で統治されなくなった。世界は戦争やテロでしか統治できない。クレイジーだ!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領


2019-02-13:韓国の「レーダー照射問題」や国連制裁違反を国際社会は黙認する。
世界は条約や法の下で統治されなくなった。世界は戦争やテロでしか統治できない。クレイジーだ!


拝啓。事実として、「在留資格」は法務大臣が「裁量」で付与するものです。
私(長野)は、入管との質疑などで在留資格について次のように説明されました。
私は、そのように運用していました。

1)「卒業証書」などで「status of residencの要件」が満たされば「専門の知識」があると判断している。
「雇用の会社」が不適当若しくは「雇用の契約書が虚偽」などの場合は、
外国人に対して「雇用の契約会社」を変えさせて、「再申請」です。
2)「雇用の契約の書類」を交付した外国人が「status of residenc」を受けて
「enter [join] a company」しないばあいについての注意事項。
「status of residenc」は「外国人個人」に付与するものです。
「status of residenc」を付与した後は、「 status of residence 」の範囲であれば、
どこで働らいても「freedom」である。
3)「status of residenc」を取得した後、
「雇用の契約会社」に「enter [join] a company」できなくとも、
直ちに「status of residenc」が取消されない。
外国人は一定の期間内に「status of residencの範囲」で働く先を見つけて「労働」できる。

私は、法律に従って行動してきました。
入国管理局の指導にも従っていました。
私は検察官の「起訴状」を仮に100%認める「前提」で反論しています。
なぜなら私は憲法31条を信じるからです。
人は「法律」でのみ、処罰されるのです。

日本は、この憲31条が守られていない。
検察官や裁判官の「私情」で処罰が行われている。

私は警察官や検察官に悪意があったと思います。
警察官は私にこう言いました。
「あなたは、一般論で犯罪を認めるべきだ」。
警察官は「法の論理」で説明できないから、
私に「一般論」で犯罪認めるべきだと言うのです。
これは世界中の「笑いもの」です。
日本政府は北朝鮮のことを言えない!
これは日本が法律で支されていな重大な証拠です。

検察官は私にこう言いました。
誰も貴方の「法の論理」を信じませんよ。
私(検察官)は偉い人なんです。
私の言うことを認めなさい。
貴女が罪を認めれば、私はあなたを「paying penalty」にします。
貴女が罪を認めなければ、私はあなたを「imprisonment」にします。

こ考えが「戦争」を起こしたのです。

日本の司法は、検察官が、「判決」をしています。
裁判官は検察官の「判決」」どおり、99,9%以上の確率で同意します。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

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長野恭博


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