兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! トランプ大統領 様 2019-02-15:中国を含めた「核軍縮」が必用だ! 中国の核ミサイル開発を国際社会は黙認する。世界は条約や法の下で統治されなくなった。 世界は戦争やテロでしか統治できない。クレイジーだ!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領


2019-02-15:中国を含めた「核軍縮」が必用だ!
中国の核ミサイル開発を国際社会は黙認する。世界は条約や法の下で統治されなくなった。
世界は戦争やテロでしか統治できない。クレイジーだ!


拝啓。2015年の大阪です。
「status of residenceが留学」の中国人が「ホステス」をして働きました。
彼女は「違法な労働」の罪(資格以外の活動)」で「処分」されました。
そして彼女は「deportation from the country 」になりました。
彼女は「Judgment」は「不当」だとして「裁判」をして「無罪」になりました。

このときの判決理由は「法律」ではないので「処罰」できないとしました。
犯罪理由とされた以下のことは 「法務省」の「省令」である。

1.「資格外の活動」として週に28時間以内の労働時間の制限。

2.the entertainment and amusement trades (such as bars,
restaurants, mah‐jong parlors, etc.)での「資格外の労働」を認めない。

大阪高等裁判所」の裁判官は彼女を「無罪」にしました。(大阪地方裁判所は有罪でした)。

もう一度、言います。理由は以下の通りです。

指摘する事項は、入管法の法律ではない。
指摘する事項は、法務省の(省令)である。
よって、憲法31条の規定により「法律の違反」ではないとしました。
これが「法の論理」です。

外国人が日本に「在住」できるように「支援」する。
だから外国人は「犯罪ができる」。
このように「断定」することは、外国人に対する人権侵害です。

外国人が日本に「在住」できるように「支援」した場合。そして、
その外国人が「殺人」などの犯罪を犯した場合。
「日本に在住できるようにした」者を「殺人罪」に対して刑法60条、
62条(支援の罪)を適用するのは(支援の罪)の乱用です。

これは警察官が言ったことば、そして裁判官が「判決分」で記載している公式の見解です。

国民は安心して生活できません。
まったく「クレイジー」です。
世界の皆さん、助けてください。
世界の皆さん、日本に来ては危険です。

国会は「不法な労働」に対してその支援の行為を入管法73-2条で定めています。
外国人の「不法な労働」に対して、
入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」」でなく、以下の論理をするのはクレイジーです。

以下は「判決文」より引用します。
外国人を「日本に在住できるようにした」。
外国人は日本に在住できたから犯罪ができた。

こうした因果関係で、
中国人が入管法22-4-4条「「status of residence」の取消」」をおこなった。
私らが入管法22-4-4条「支援」をした。
それで検察官は中国人の入管法70条違反に対して刑法の60条、62条の「支援の罪」を私たちに適用する。
入管法22-4-4条は「行政処分」で「刑罰」はありません。

この検察官は、何が言いたいのだろうか?
これでは「検察官による国家テロ」だ!

この裁判官は、何が言いたいのだろうか?
これでは「裁判官による国家テロ」だ!

検察官は、「起訴状」で以下の手順で犯罪を指摘する。

1.中国人の入管法70条の違反の事実を述べる。
2.私が中国人の「入管法24-4-4条」を「支援」した事実を述べる。
3.適用法で、いきなり、私に対して入管法70条に対する刑法60条、62条を摘要する。

突然、刑法60条、刑法60条が出現するのが滑稽です。

これが、日本の検察官の常識です。
これが、日本の裁判官の常識です。

民主党の顧問弁護士は言いました。
中国人が入管法70条違反をしたから、刑法60条、62条を適用できる。
これが、日本の弁護士の常識です。

この弁護士は、何が言いたいのだろうか?
これでは「弁護士による国家テロ」だ!

皆で、彼らを「大笑いしましょう」!

日本に、この法の論理が理解できる日本人が、1人もいません。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を糾弾してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。
この問題は、北朝鮮による「日本人拉致問題」よりも大きな国際問題です。
日本政府の国際法違反による「逮捕そして監禁」による被害者は莫大な人数です。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

来週に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

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長野恭博

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