兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2019-02-20:私は同じメールを「日本経団連」や「日産自動車の労働組合」にも送信しています。 彼らは「法の支配」を無視しています。 あなたは「日産の車」を買うことに疑問を持ちませんか。 法を無視する会社の車は法を無視するでしょう。危険だと思いませんか?

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


拝啓 政治家の皆さま


2019-02-20:私は同じメールを「日本経団連」や「日産自動車労働組合」にも送信しています。
彼らは「法の支配」を無視しています。
あなたは「日産の車」を買うことに疑問を持ちませんか。
法を無視する会社の車は法を無視するでしょう。危険だと思いませんか?


拝啓。 「abuse of authority by special public officer」は、
その「職権」を「濫用」して、
他人を「逮捕」そして「拘禁;」することによって「成立する罪」です。
「abuse of authority by special public officer」」の「犯罪構成要件」についていいます。

①「the main constituent」が「特別公務員」であることです。
これは事実として警察官、検察官や裁判官らです。
②人を逮捕・監禁したことです。
これは事実として「逮捕」そして「拘禁」されました。
③「職務上の権利」を「濫用」することで成立します。
これは彼らは「職務上の権利」を「濫用した」か、「濫用しなかった」かどうかです。

「abuseoveruse」とは「職務上の権限」を「不法」に「行使」することで、
その手段や方法は、暴行・脅迫だけではない。
それは法律上において事実上、以下の程度で良い。
被害者がその結果を「受け入れるしかない程度」において。
「被害者の意思の決定の自由」を「pressuoppression」するものであれば該当する。

警察官や検察官は法律上、違反していない者を逮捕することはできません。
警察官や検察官は法律を知らないから逮捕した、とは言えません。
逮捕状は警察官の申請で裁判官が発行します。
私たちは裁判官の発行した逮捕状で「rightfully」に逮捕したとは言えません。
警察官は、法律を無視して、虚偽の内容で「逮捕状」を請求したのです。
裁判官は「逮捕状」を発行する際は、憲31条に照らして、法律上確認をしなければなりません。
しかし、この裁判官は法律確認を怠っています。
裁判官は独立して判断できます。
しかし裁判官は日本国憲法と法律にしたがって職務をすることが定められています。
すべては、この「逮捕状」を発行した裁判官の「誤り」からはじまって、
国際的な事件に発展しています。

警察官、検察官、裁判官を「特別公務員」と言います。
日本の「特別公務員」の仕事の「姿勢」はこのように「いい加減」なのです。

「特別公務員」は権力を持っています。
たとえ総理大臣でも逮捕できます。
国会議員でも逮捕できます。

だから、国会議員は「特別公務員」の犯罪を「無視」するのです。
「特別公務員」を怒らせると、彼らは、この事件のように「不法」に逮捕します。
日本の検察官、裁判官の犯罪を「処罰」するには「国際社会」の「力」が必要です。
幸い、日本は「貿易立国」です。
日本は国際社会から経済制裁を受けると日本国が成り立ちません。
国際社会は日本が「法の下での統治」を行うように「国連」で日本を糾弾してください。

そうでなければ、近い将来、日本は貴方の国と戦争をするでしょう!

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を糾弾してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。
この問題は、北朝鮮による「日本人拉致問題」よりも大きな国際問題です。
日本政府の国際法違反による「逮捕そして監禁」による被害者は莫大な人数です。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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