兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2019-02-22:私は同じメールを「首相官邸」や「国家公務員の一般労働組合」にも送信しています。 彼らは「法の支配」を無視しています。 あなたは「日本国」に疑問を持ちませんか。 国際や国内法を無視する日本は、もうじき戦争をするでしょう。 危険だと思いませんか?

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


拝啓 政治家の皆さま


2019-02-22:私は同じメールを「首相官邸」や「国家公務員の一般労働組合」にも送信しています。
彼らは「法の支配」を無視しています。
あなたは「日本国」に疑問を持ちませんか。
国際や国内法を無視する日本は、もうじき戦争をするでしょう。
危険だと思いませんか?


拝啓。千葉市の市議会議員は、日本の民主党の顧問弁護士を紹介しました。
弁護士には、すべての資料提出しました。
そして会談をしました。
弁護士の答は、中国人は入管法70条「不法な労働の罪」で「労働の刑」の「判決」である。
よって入管法70条に対する、刑法60条および62条「支援の罪」の適用は「有効」との回答です。

これは答えになっていません。
単に刑法における「支援の罪」の有効を述べているだけです。
判決が「罰金刑」の場合は刑法60条および62条の「支援の罪は適用されません。

「日本の野党」の「顧問弁護士」の「法律スキル」はこの程度です。
皆で「大笑い」をしましょう!

「起訴状」に書かれた犯罪の理由は、
入管法73-2条の「不法な就労を助長する罪」に規定する事実ではありません。

「起訴状」の犯罪理由は入管法22-4-4条の「支援」をしたと「指摘」しています。
入管法22-4-4条は「虚偽の書類を提出して在留資格を取得した者はその在留資格を取消する規定」です
「虚偽の書類」とは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」です。
入管法22-4-4条に違反した場合は、法務大臣が「在留資格」を取り消す規定です。
そして「国外に退去」になります。
したがって入管法22-4-4条の「支援」は罪にはなりません。

この事実は犯罪ではありません。

入管法22-4-4条の「支援」のケースが多いという事実がありました。
国会はこの「支援者」への対応を立法しました。

2010年7月1日より入管法の改正が実施されました。
入管法22-4-4条の支援者は「在留資格」を取り消して「国外に退去」にしました。

入管法は、起訴状の犯罪理由が犯罪にならないことを明確に記載しています。

私は2010年7月20日ごろに「起訴」されました。
だから警察官、検察官、裁判官は、「起訴状」の犯罪理由が犯罪にならないことを把握していました。
だから、この事件は「悪質」なのです。

もちろん弁護士も知っておくべきです。
弁護士は「弁護士職務規基本規定」により「関係の法律」を調査する義務が規定されています。
しかし、弁護士は「弁護士職務規定」を守らないのです。
これが日本の弁護士の「スキル」です。
日本の民主党の「顧問弁護士」も「無責任」に回答するから「笑い者」になるのです。
この日本の民主党は、現在「立憲民主党」と「国民民主党」に分割されています。
現在、この弁護士は「どちらの党」の「顧問弁護士」をしているか、私は知りません。

日本に、この法の論理が理解できる日本人が、1人もいません。
だから、近い将来、日本は貴方の国と戦争をするでしょう!

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を糾弾してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。
この問題は、北朝鮮による「日本人拉致問題」よりも大きな国際問題です。
日本政府の国際法違反による「逮捕そして監禁」による被害者は莫大な人数です。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

来週に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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