兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-02-25:中国政府は「中国人の被害者」の「名誉の回復と賠償」を日本政府に要求すべきです。 中国人の被害者はたくさんいます。 韓国政府の「慰安婦問題」のように歴史の遺産として言うのは「クレイジー」です。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-02-25:中国政府は「中国人の被害者」の「名誉の回復と賠償」を日本政府に要求すべきです。
中国人の被害者はたくさんいます。
韓国政府の「慰安婦問題」のように歴史の遺産として言うのは「クレイジー」です。


拝啓。日本の警察官や検察官は「法の論理」で「適用するる罪」が言えないのです。
違法に逮捕しているので、いえるはずがありません。
これは事実です。
日本の「恥ずかしい部分」です。
警察官は、取調べにおいて、こう言うのです。
「貴方は桜田門(警視庁)を「馬鹿」にするな!」
「貴方は、「一般論」で(罪を)認めるべきだ!」
検察官は、取り調べで、こう言うのです。
まず彼はこう言います。
「私は「偉い」のです。」
そして彼は言います。
「貴方は「一般論」で(罪を)認めるべきだ。」
「貴方が(罪を)認めれば私は貴方を「罰金の刑」にしてやる。」
「貴方が(罪)を認めなければ私は貴女を「労働の刑」にする。」

日本では検察官が「判決」を出すのです。
そして裁判官がそれを「追認」をするのです。
一般論で犯罪人にする国は、日本以外にありません。
このメールは北朝鮮の幹部も閲覧しています。
北朝鮮の幹部も「同意」をするでしょう。

警察官や検察官は、「法の論理」で、「適用する罪」が言えないのです。

私は、何度も訴えています。
この「起訴」が「クレイジー」であることは「起訴状」をみれば、誰でも理解できます。

入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出して在留資格を得た処分)を理解しておいてください。
外国人が「虚偽の書類」を入管に提出して「在留の資格」を得た場合の処分を規定しています。

「起訴状」は以下の記載があります。
1.中国人が飲食店で働いた事実を記載(住所、店名、期間)

2.最初に「私」が「雇用の契約書類」を作成した事実を記載しています。
Lefcoの社名、住所などが記載されています。
(「虚偽の書類」とは、「起訴状」では「内容が虚偽の雇用の契約の書類」と書いています)。

3.「Kin Gungaku」が前記の「雇用の契約の書類」を中国人に渡した事実が記載されています。
時期、場所の事実が記載されています。

4.中国人が前記の「雇用の契約の書類」を添付して「東京入管」に
在留資格の変更の更新」の申請をおこなった事実が記載されています。
東京入管の住所、申請書類の提出時期が記載されています。

上記の2.3.4は入管法22-4-4条を「支援」をした「行為」です。

外国人の入管法22-4-4条違反は以下のとおりです。法務大臣が「在留資格」を取消します。
行政処分です)。
「この記載の部分」は検察官が法務大臣に「報告」して「終了すべき」ものです。

法務大臣は「事実の調査の権利」で事実を調査して、事実であれば中国人の「在留資格」を取り消します。
入管法22-4-4条の「支援」を「処分」することはできません。

だから1は、「2,3,4」とは関係がありません。

もっというと、仮に「虚偽の書類」で「在留資格」を取得したとします。
しかし彼らが「在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」にはなりません。

貴方は、理解できますね!

日本の検察官の行為は「クレイジー」です。

中国人が入管法70条「在留資格以外の労働」で犯罪を犯したのは、
中国人を違法に雇用した「Employer」がいたからです。
入管法は「Employer」を「入管法73-2条」によって「厳しく処罰」しています。

したがって、「私と「Kingungaku」」は無罪です。
適用法を「恣意的」に違法に適用した、検察官らの犯罪です。
そして、このケースでは中国人は「無罪」です。
「Employer」が「無罪」であれば、不法に働いた中国人も「無罪」です。
これが「法の下での平等」であり、国際法のルールです。
外国人を「恣意的に」処罰することは違反です。

国際社会の皆さん、こんな日本を許していいのですか?
それともあなたはテロで「解決するべき」と言いたいのですか?

日本の首相官邸は今もこの事実を握り潰しています。
世界は法の下で統治されるべきです。
国際社会の皆さん、助けてください。  

日本に、この法の論理が理解できる日本人が、1人もいません。
だから、近い将来、日本は貴方の国と戦争をするでしょう!

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を糾弾してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。
この問題は、北朝鮮による「日本人拉致問題」よりも大きな国際問題です。
日本政府の国際法違反による「逮捕そして監禁」による被害者は莫大な人数です。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


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