兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-02-26:フィリッピン政府は「フィリッピン人の被害者」の「名誉の回復と賠償」を、 日本政府に要求すべきです。 フィリッピン人の被害者はたくさんいます。 韓国政府の「慰安婦問題」のように歴史の遺産として言うのは「クレイジー」です。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-02-26:フィリッピン政府は「フィリッピン人の被害者」の「名誉の回復と賠償」を、
日本政府に要求すべきです。
フィリッピン人の被害者はたくさんいます。
韓国政府の「慰安婦問題」のように歴史の遺産として言うのは「クレイジー」です。


拝啓。2010年に発生した中国人の入管法違反(在留資格以外の労働)で日本の司法は2つの犯罪をした。

1.「違法な労働」は外国人だけでは「成立」しない。
外国人を不法に雇用する「雇用者」がいるから「違法な労働」になる。
それで入管法は両者を平等に処罰している。
外国人は入管法70条で処罰します。
雇用者は入管法73-2条で処罰します。
しかし、国際法を無視する日本の司法は外国人だけを入管法70条で処罰している。
これは、明らかに国際法違反です。
北朝鮮政府の「日本人拉致」よりも「極悪な犯罪」です。
「雇用者」が「無罪」なら、「外国人」も「無罪です。
北朝鮮政府は「外国人を恣意的に拉致・拘禁する日本政府」を、国連で「追及」すべきです。

2.上記において、日本の司法はもっと「極悪な犯罪」をした。
日本は国際社会に「偽装」した。
「日本は法の下で平等な司法行政」を行っている」と「偽装」をしている。
資格外の労働をした外国人を入管法70条で「労働の刑」にした。
しかし、検察は「雇用者」を入管法73-2条で処分したくない。
それで「突然」、「入管法22-4-4条の支援」を指摘して、
入管法70条」に対する「刑法60条および62条」を適用した。
そもそも、「入管法22-4-4条の支援」と、「入管法70条」との「因果関係」はない。
日本の司法は「恣意的」に「因果関係」を偽った。

私の主張を無視する、日本の司法は同じ犯罪を犯している。
同じ事件は2014年、2015年に発生した。
フィリッピン大使館に関係する運転手が、造園屋で働いた。
運転手は入管法70条(資格外活動)で逮捕された。
運転手を雇用した造園やは無罪だった。
「大使館職員やフィリッピン国外交官」が逮捕された。
理由は彼らが運転手に「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を渡したことです。
検察は運転手の入管法70条違反に対して刑法の60条、62条で処罰した。
適用法違反の違法な処罰です。
これは2010年に発生した私の事件とまったく同じです。

これ以外にも、たくさんの被害者がいると思います。
この原因は、中国政府やフィリッピン政府には、
国際法や日本の法律を理解するものがいないからです。
これでは、中国政府やフィリッピン政府は自国民を守れません。
中国政府やフィリッピン政府は「国連の法律の専門家」から
「支援」を受けて日本政府を「追及」するべきです。

国際社会の皆さん、こんな日本を許していいのですか?
それともあなたはテロで「解決するべき」と言いたいのですか?

日本の首相官邸は「今も」この事実を「crush」しています。
世界は法の下で統治されるべきです。
国際社会の皆さん、助けてください。  

日本に、この法の論理が理解できる日本人が、1人もいません。
だから、近い将来、日本は貴方の国と戦争をするでしょう!

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を糾弾してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


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