兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-02-27:韓国政府は「韓国人の被害者」の「名誉の回復と賠償」を日本政府に要求すべきです。 韓国人の被害者はたくさんいると思います。 「慰安婦問題」のように歴史の遺産として言うのは「クレイジー」です。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-02-27:韓国政府は「韓国人の被害者」の「名誉の回復と賠償」を日本政府に要求すべきです。
韓国人の被害者はたくさんいると思います。
慰安婦問題」のように歴史の遺産として言うのは「クレイジー」です。


拝啓。2010年の私たちに対する犯罪。
2014-2015年のフィリッピン人に対する犯罪。他にもたくさんあると思います。
日本の司法関係者は違法な司法行政をしています。

国際法に反して、不法に働いた外国人だけを「労働の刑」にしている。
検察は入管法22-4-4条の支援の理由で、入管法70条と「不思議」な「入れ替え」を行う。
そして刑法60条、62条の「支援の罪」を適用して「労働の刑」にする。
これは「クレイジーな犯罪」です。

国際法違反の重大な人権侵害ですので、速やかに対応をお願いします。

 検察は入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」を「Employer」に適用しない。

その理由として、事業者が「私はそんな法律は知らなかった」と言う。
日本では、このように「法律をしらなかった」と言ば、犯罪者にできない、と言うのです。

殺人をしても「「殺人の罪」を知らなかった」と言えば殺人者にはならないようです。
クレイジーすぎる。

しかし国会は、2010年7月の改正で、
「「そんな法律は知らなかった」との理由は認めない」との法律を追加した。
そして「3年間の猶予期間」の後、法律は「実施」された。

そして3年が過ぎた2014-2015年のフィリッピン大使館事件でも、証明される。
不法に外国人を雇用した「事業者」は処分されずに、
不法に働いた外国人だけが「恣意的」に「刑事処分」されています。

日本は、国際的には「法の下で統治」されているように言いますが、実態は前記の通りです。
法律は「飾り」です
私は、いつでも証明します。

国際社会の皆さん、こんな日本を許していいのですか?
それともあなたはテロで「解決するべき」と言いたいのですか?

日本の首相官邸は「今も」この事実を「crush」しています。
世界は法の下で統治されるべきです。
国際社会の皆さん、助けてください。  

日本に、この法の論理が理解できる日本人が、1人もいません。
だから、近い将来、日本は貴方の国と戦争をするでしょう!

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を糾弾してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

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