兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 様 2019-02-28:世界の各国政府は「各国の被害者」の「名誉の回復と賠償」を日本政府に要求すべきです。 アジア人やアフリカ人の被害者はたくさんいます。 韓国政府の「慰安婦問題」のように歴史の遺産として言うのは「クレイジー」です。


<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領


2019-02-28:世界の各国政府は「各国の被害者」の「名誉の回復と賠償」を日本政府に要求すべきです。
アジア人やアフリカ人の被害者はたくさんいます。
韓国政府の「慰安婦問題」のように歴史の遺産として言うのは「クレイジー」です。


拝啓。この事件は「人道上の犯罪」です。
以下に根拠法を書きます。

「市民権と政治的権利に関する国際規約」
The International Covenant on Civil and Political Rights 

第2条(1)(3)、第4条(1)、第5条(2)、第9条(1) (5)、第13条、第14条(6)、
第15条(1)、第16条、第17条、第26条

市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約 B規約)

日本は国際条約に参加します。
そして日本は批准します。
守る気がないから批准するのです。
追及されて困る条項は除外して批准します。
例えば、
1.死刑廃止
2.個人通報制度など。

OHCHRは機能をしていない。
世界の人権を主導するフランスだって、いまだに「無視」をしている。
ドイツには「敬意」を払います。
ドイツは「オウム事件」の「死刑の執行」に関して日本政府を「糾弾」しました。
世界の人権は「ドイツ」が主導していると感じます。
ドイツ政府は、私の「a lawsuit」を解決してください。
日本を「法の下で統治する国」にしないと、「ナチスドイツ」のようになります。
なぜなら、日本では軍国主義化の警察や検察に戻っているからです。
日本の警察官はいいました「お前は、一般論で罪を認めるべきだ。」
日本の検察官はいいました「お前は、一般論で罪を認めるべきだ。」

既に日本は「一般論」によって「司法行政」を行っているのです。

国際社会の皆さん、こんな日本を許していいのですか?
それともあなたはテロで解決するべきと言いたいのですか?

日本の首相官邸は「今も」この事実を「crush」しています。
世界は法の下で統治されるべきです。
国際社会の皆さん、助けてください。  

日本に、この法の論理が理解できる日本人が、1人もいません。
だから、近い将来、日本は貴方の国と戦争をするでしょう!

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を糾弾してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

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長野恭博

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