兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! トランプ大統領 様 2019-03-01:アメリカは北朝鮮の人権侵害を国連で「追及」します。 アメリカは「日本政府の人権侵害」を追及しません。 人権侵害に対して、「良い人権侵害」とか「悪い人権侵害」などの違いはありません。 アメリカは同盟国に対しても「人権侵害」を「追及」すべきです。


<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領


2019-03-01:アメリカは北朝鮮の人権侵害を国連で「追及」します。
アメリカは「日本政府の人権侵害」を追及しません。
人権侵害に対して、「良い人権侵害」とか「悪い人権侵害」などの違いはありません。
アメリカは同盟国に対しても「人権侵害」を「追及」すべきです。


拝啓。日本の司法は、マスコミと共謀して情報操作をしています。
日本は国際法に反する不法な行為を正当化して、不法な司法行政を行っています!

日本政府は北朝鮮の「日本人拉致」とは比較できないほど「大量の外国人」を拉致しています。
国際法に反して、日本政府は不法に外国人を「拉致」しています!

日本政府は「従軍慰安婦」よりも「深刻な人権侵害」を、多くの外国人に対して、今も続けています!

「私に対する告訴状」の「犯罪の理由」と「適用法」が「違反」です。
「犯罪の理由」と「適用法」が不一致です。
日本の司法は検察官の「起訴状」を「承認」する「いいかげん」な「裁判」です。
裁判官はいう。
入管法22-4-4条の
「内容が虚偽の雇用の契約書類」を提供したことが「在留資格の取得を容易にした」とする。
それで裁判官は、彼が法律(私法)を作りました。

裁判官は「入管法70条」と「入管法22-4-4条」を違法に「関係ずけ」ています。

在留資格の付与条件は、法律の定めでありません。
在留資格を付与する条件は法務大臣の裁量です。
法務省の省令」で大学等の卒業資格を定めています、
運用の面では「課長の通達」で定めています。
雇用契約書の提出は「課長の通達」で定めたものです。
「課長の通達」は法律ではありません。
憲法31条で定める法律の根拠がなく、刑事処罰できない。
この裁判官は、「課長の通達」を「法律」と勘違いしています。

日本は法律の「groundless」な「司法行政」です。
日本政府は、2019年4月から「単純労働者」を30万人、受け入れます。
これは、外国人の被害者がもっと増えることを意味します。

各国の政府は日本の「司法」の「事実」を国民に知らせて、注意を促すべきです。
各国のメディアは日本の「司法」の「事実」を国民に知らせて、注意を促すべきです。

国際社会の皆さん、こんな日本を許していいのですか?
それともあなたはテロで「解決するべき」と言いたいのですか?

日本の首相官邸は「今も」この事実を「crush」しています。
世界は法の下で統治されるべきです。
国際社会の皆さん、助けてください。  

日本に、この法の論理が理解できる日本人が、1人もいません。
だから、近い将来、日本は貴方の国と戦争をするでしょう!

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を糾弾してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

来週に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 


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長野恭博


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