兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 国際社会の皆さま。 日曜版、2019年03月03日 : 東京地方検察庁は警察官、検察官、裁判官の「各職務行為」を知らないのでしょうか。 入管法22-4-4条(在留資格の取消)を支援することは犯罪ではありません。 入管法22-4-4条を支援する行為は入管法70条の支援の行為とは無関係です。 2010年7月の入管法の改正が明確に指摘しています。 皆さん、彼らを笑うだけでなくICCを動かしてください。

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


日曜版、2019年03月03日 :
東京地方検察庁は警察官、検察官、裁判官の「各職務行為」を知らないのでしょうか。
入管法22-4-4条(在留資格の取消)を支援することは犯罪ではありません。
入管法22-4-4条を支援する行為は入管法70条の支援の行為とは無関係です。
2010年7月の入管法の改正が明確に指摘しています。
皆さん、彼らを笑うだけでなくICCを動かしてください。


拝啓。私の説明は、すでに理解して頂いたと思います。
私は日本国内で可能な解決策はすべて行いました。
東京地方検察庁へは、何回も「告訴状」、「告発状」を提出しました。
「告訴状」、「告発状」はWEBをご覧ください。
その一部の続きを公開します。
受理しない理由は下記のとおりです。

東京地方検察庁特別捜査部、第683号
2014年8月4日
長野恭博 殿
東京地方検察庁
特別捜査部 「Tokusyu Cyokoku」 班

 貴殿から送付された「 告訴状= a letter of complaint」と題する書面5通を拝見しました。
2014年7月14日付けを1Letters、
2014年7月22日付けを2Letters、
2014年7月28日付けを2Letters)
及び「告発状= a complaint 」と題する書面を1Letters
(2014年7月14日付け)
前回も記載しましたが、前記書面では、捜査、取り調べ、公判に関わった警察官、入国審査官、
入国管理局職員、検察官、裁判官等の各職務行為がいかなる根拠に基づき、
なぜ職務濫用に当たるとするのか、嘘偽告訴と主張する根拠等の具体的内容が判然としない。
具体的証拠に基づかない主張を記載しただけでは
告訴・告発の対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
 よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。

なお、今後も、これまでと「同様な書面」が東京地方検察庁に送付されてきた場合は、
刑事訴訟法に規程する告訴・告発状としての取り扱いをしない。
そして、送付された書面等は「辺戻し」をしない場合、も、あります。
ご承知おき願います。

「 告訴状= a letter of complaint」、「告発状」の要件は完全に「クリア」しています。
私は、毎日、皆様にメールで説明しています。皆様は理解をしていると思います。

「告訴状」、「告発状」はWEBでご覧ください。
「 constituent external element of a crime」は記載しております。
要求があれば私は「原本」を提供します。
多くの方が理解をしてくれています。

検察庁は裁判所ではありません。
国民は、犯罪が行われた「ヒント」「情報」を「検察」に「提供」するのです。
その「ヒント」をもとに捜査を行うのが「検察官」や「警察官」の仕事です。
「IIC」は「情報の提供」を求めています。
日本の司法は「 constituent external element of a crime」を整理して「通報」することを求めています。
例えば、今、人が殺されました。 constituent external element of a crimeは「 such and such です」。
これでは、国民は「通報」ができません。クレイジーです。
これが、日本の司法の実態です。

来週に続きます。

出入国管理及び難民認定法 を理解してください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
全文は下記にあります。
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1934&vm&re

これが起訴状で指摘する犯罪の理由です
検察は私たちが入管法22-4-4条
「Revocation of Status of Residence」の「 aiding and abetting」をしたと言います。
この処罰は「在留資格」の取り消しです。

(Revocation of Status of Residence)
第二十二条の四 法務大臣は、
別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人
(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、
次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、
当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

1 省略
2 省略 
3 省略 
※※※※ 
「a bill of indictment」は 以下の4 を「転記」しています。クレイジーです。
中国人が「東京入国管理局」に提出した書類は下記の4に該当します。
検察はこの書類「虚偽の文書」を私たちが中国人に「提供」したと「指摘」しています。

4 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書
(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた
第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書
又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)
又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

5 省略
(退去強制)
(Deportation)
第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、
本邦からの退去を強制することができる。

※下記は20107月に追加されました。
3 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第2節の規定による証明書の交付、
上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、
同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、
文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、
若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、
所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

拉致・監禁に「良い拉致」、「悪い拉致」はありません。助けてください!

被害者は世界各地にたくさんいます。
ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
 
上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

敬具 長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp