兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-03-04:外国人が「違法な労働」をした場合を説明します。 「オーバーステイの外国人」は「強制的に送還」します。 「正規ビザの外国人」は「犯罪人」にします、そして「強制的に送還」します。 クレイジーです。 違法に滞在している者が優遇されるのはクレイジーです。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-03-04:外国人が「違法な労働」をした場合を説明します。
オーバーステイの外国人」は「強制的に送還」します。
「正規ビザの外国人」は「犯罪人」にします、そして「強制的に送還」します。
クレイジーです。
違法に滞在している者が優遇されるのはクレイジーです。


拝啓。「起訴状」は私たちが「内容が虚偽の雇用の契約書類」を中国人に渡したことは犯罪であるとしています。
このことは「入管法の22-4-4条「在留資格の取消」」の支援を「指摘」しています。
この処分は、法務大臣が「在留資格」を取り消しする「行政処分」です。
したがって「入管法の22-4-4条「在留資格の取消」」の支援をした者を刑事処分することはできません。

検察官は「入管法の22-4-4条「在留資格の取消」」の支援を「偽装」した。
入管法70条「在留資格外の不法な労働」」に対する支援として、刑法の60条および62条を適用しました。
これは「法の論理」に反する違法です。
「適用法」の誤りです。
「特別な公務員」が被害者の「意志の決定の自由」を奪って
「被害者を拘禁」することは「特別な公務員による職権の乱用の罪」です。
これは、最高裁の「Hanrei、authority」です。

仮に「内容が虚偽の雇用の契約書類」で「在留資格」を得たとします。
しかし「在留資格」の範囲内で働いた場合は、入管法70条「資格以外の不法な労働」にはなりません。
外国人が「不法な労働」になった因果関係は、外国人を違法に雇用する「雇用者」にあります。
雇用者は入管法73-2条違反で処罰されるべきです。

よって、「私達」や「フィリッピン外交官や大使館の職員」は「無罪」です。「冤罪」です。

警察官や若い検察官の犯罪の動機は、
「不法な労働の外国人」を「労働の罪」で「処罰」することで「Tegara, exploit feat」を得たかったのです。
(従来は「罰金」だったのです。)


日本は法律の「groundless」な「司法行政」です。
日本政府は、2019年4月から「単純労働者」を30万人、受け入れます。
これは、外国人の被害者がもっと増えることを意味します。

首相官邸には、毎日、同じメールを送信していますが、いまだに反省がありません。

各国の政府は日本の「司法」の「事実」を国民に知らせて、注意を促すべきです。
各国のメディアは日本の「司法」の「事実」を国民に知らせて、注意を促すべきです。

国際社会の皆さん、こんな日本を許していいのですか?
それともあなたはテロで「解決するべき」と言いたいのですか?

日本の首相官邸は「今も」この事実を「crush」しています。
世界は法の下で統治されるべきです。
国際社会の皆さん、助けてください。  

日本に、この法の論理が理解できる日本人が、1人もいません。
だから、近い将来、日本は貴方の国と戦争をするでしょう!

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を糾弾してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

来週に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


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助けてください。
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