兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-03-07:私やフィリッピンの「外交官など」は「もっと違法な扱い」を受けました。 外国人が入管法22-4-4条を違反をした。 検察はその支援をした理由で、


<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-03-07:私やフィリッピンの「外交官など」は「もっと違法な扱い」を受けました。
外国人が入管法22-4-4条を違反をした。
検察はその支援をした理由で、
入管法70条(不法な労働)に対する刑法60条および62条を適用しました。
入管法22-4-4条違反は在留資格を取り消す処分です。刑事処分ではありません。
入管法70条と入管法22-4-4条との因果関係はありません。
違法な「処分」です。
日本政府は被害者に対して「名誉の回復」と「賠償」をすべきです。


拝啓。警察や検察は事業者を「情」によって処罰したくない。
そのために彼らは国際法を無視して恣意的に外国人をだけを処罰しようとした。
この手段として警察や検察はマスコミと共謀して第3者を犯罪者にしました。

警察は私が中国人の「不法な労働」を「支援」したと「発表」した。
つまり、「入管法73-2条の不法な就労を助長する罪」で、私達を逮捕したように「発表」した。
警察は「日本国民の無知」を「利用」しました。
警察は「中国人および中国政府の無知」を「利用」しました。
そして、そのあとの事件でも、警察は「フィリッピン人およびフィリッピン政府の無知」を「利用」しました。。

検察は「働く資格のない外国人」を違法に雇用した「事業者」に代わり別の「支援者」を「創作」した。
検察は入管法22-4-4条を「支援」する「行為」を「犯罪」であるとしました。
入管法22-4-4は「虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の処分の規定」です。

つまり検察は「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を外国人に「提供」した「行為」を「犯罪」と言います。

しかし、外国人が 入管法22-4-4条を違反をした場合は「行政処分」です。
法務大臣は「在留の資格」を「取消」します。そして「強制的に送還」します。
したがって、この「支援」は「無罪」です。

しかし2010年7月の改正で、入管法22-4-4条の支援をした外国人は、同じように「取消」します。
そして「強制的に送還」します。

裁判官は「内容が虚偽の雇用の契約書類」の「提供」が「在留資格」を付与する条件のごとく言います。
しかし在留資格の付与条件は法務大臣の「裁量」であり、法律ではありません。
日本国憲法の31条ですら、「遵守」されていない状況です。

日本は法律の「groundless」な「司法行政」です。
日本政府は、2019年4月から「単純労働者」を30万人、受け入れます。
これは、外国人の被害者がもっと増えることを意味します。

首相官邸には、毎日、同じメールを送信していますが、いまだに反省がありません。

各国の政府は日本の「司法」の「事実」を国民に知らせて、注意を促すべきです。
各国のメディアは日本の「司法」の「事実」を国民に知らせて、注意を促すべきです。

国際社会の皆さん、こんな日本を許していいのですか?
それともあなたはテロで「解決するべき」と言いたいのですか?

日本の首相官邸は「今も」この事実を「crush」しています。
世界は法の下で統治されるべきです。
国際社会の皆さん、助けてください。  

日本に、この法の論理が理解できる日本人が、1人もいません。
だから、近い将来、日本は貴方の国と戦争をするでしょう!

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を糾弾してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

来週に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


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