兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 国際社会の皆さま。 土曜版、2019年3月9日 : 東京地方検察庁は何度提出しても受理しません。 それで捜査機関ではありませんが「法務省の刑事局」に提出しました、ご覧ください!。 「警視庁」、刑事部の返事を見てください。 これらは、日本の司法の実態を証明する証拠です。 日本の危険な「司法行政」を正しく報道してください。

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


土曜版、2019年3月9日 :
東京地方検察庁は何度提出しても受理しません。
それで捜査機関ではありませんが「法務省の刑事局」に提出しました、ご覧ください!。
「警視庁」、刑事部の返事を見てください。
これらは、日本の司法の実態を証明する証拠です。
日本の危険な「司法行政」を正しく報道してください。


拝啓。私の説明は、すでに理解して頂いたと思います。
私は日本国内で可能な解決策はすべて行いました。
今日は、法務省刑事局と警視庁、刑事部、捜査二課の返事をご紹介します。

平成27年 2月19日
長野 恭博Yasuhiro 様
法務省刑事局

貴殿から御書状を受領し、拝読いたしましたが、本件については、
個別具体的事件に関する事柄であると思科されるため、
当省では対応いたしかねることを御理解願います。
なお、受領した御書状のうち、起訴状、告訴状、告発状、
東京地方検察庁特別捜査部特殊直告班から貴殿に宛てた書面については、
辺戻しさせて頂きます。

平成27年 2月26日
長野 恭博Yasuhiro  様
警視庁、刑事部、捜査二課
「封書」の辺戻しについて

「貴殿」から
「警視総監=the Superintendent‐General [Chief Commissioner] of the Metropolitan Police 」に提出された
「告訴状」について「拝見」しました。
「申告=Report」の「犯罪の事実」が「不明確」です。
「犯罪事実」の「申告=Report」と認めない。
書面は返却します。

原本のコピーが必用であれば、私は提供しますので要求してください。

明日に続きます。

皆さん、日本の憲法を知ってください。
世界の国々と同じです。
連合軍(米軍)が敗戦国である日本に与えた素晴らしい憲法です。
日本国憲法 第31条です。
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。」
法律の定める手続とは、国会で成立した法律です。

第七十二条 裁判官の権利と義務
(省略)
すべて裁判官は、その良心に従ひ、独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
裁判官は日本国憲法を守りません。
裁判官は日本の法律を無視します。
「起訴状に記載された罪の理由」は入管法22-4-4条の「assistance」です。
判決は、外国人の入管法70条(資格外の労働)に対して、
刑法、60条、62条「aiding and abetting」を適用します。
法の論理を外れています。
日本の司法関係者は、この論理の間違いが理解できません。
現実の日本は、この憲法が「守られていない」のです。助けてください。

被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

敬具 長野恭博


https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/02/POTD-Februrary-7-2018-1200x800.jpg


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp