兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-03-11:日本は「法律」で統治されていないのです。だから警察官や検察官は言いました。 「あなたは一般論で罪を認めるべきだ。」皆さん!日本政府の人権侵害から私達を助けてください。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-03-11:日本は「法律」で統治されていないのです。だから警察官や検察官は言いました。
「あなたは一般論で罪を認めるべきだ。」皆さん!日本政府の人権侵害から私達を助けてください。


拝啓。「2010年の入管法違反」、
「2014年および2015年のフィリピン大使館における入管法違反」の
「警察官や検察官」の「犯行の動機」は同じです。
彼らは外国人を違法に雇用した「事業者」との「癒着= collusion」によって、
彼らを入管法73-2条の「不法な就労を助長する罪」で処罰したくない。
それで、彼らは「不法な就労を助長する罪」で規定する「支援者」ではなく
「嘘偽」の「不法な労働」の「支援者」を「創作」したのです。

この事件は「一般の国民や政治家」が法律に「無知」であることを悪用しました。

彼らは入管法70条の「資格外の活動」の「不法な労働」に対して入管法73-2条の
「不法な労働を助長する罪」を使いません。

彼らは入管法の22-4-4条の「支援」した行為を犯罪としました。
入管法の22-4-4条は「嘘偽の書類を提出して在留資格を得た者は在留資格の取消をする」です。

そして、彼らは入管法70条の「在留資格外の労働」に対して
刑法60条および62条の「他の犯罪を支援した罪」を適用しました。
入管法の22-4-4条の 「支援者」を入管法70条の「支援者」にしているので、わかりにくいのです!

わかりにくいのは「法の論理」ではないからです。
この「出鱈目(Detarame)=unsystematic」は中学生でもわかります。
これが日本の「司法行政」です。

裁判官は、刑法の「他の犯罪を支援する罪」を適用する論理に、
「If the wind blows Cooper is profitable」の「論理」を採用しています。
「If the wind blows」と「 Cooper is profitable」ことは、関係がありません。
これは「こじつけ=quibble、distortionforced、strained」です。

これが日本の裁判官の「論理」です。
1.私達が「内容が虚偽の雇用の契約書類」を中国人に渡した。
入管法22-4-4条の支援を指摘します。)
2.それで、中国人は「内容が虚偽の雇用の契約書類」を添付して「在留資格の更新」を行った。
3.だから中国人は容易に「在留資格」を取得できた。
3.それで、中国人は日本に在住ができた。
4.中国人は日本に在住できたので入管法70条の「違法な労働」ができた。

よって「入管法22-4-4条の支援の行為」と
入管法70条の違法な労働」の「因果関係」は明確であると言います。

これが法律のプロの「論理」です!
これは「大笑い」です!
あくどいトリックです!
もちろん犯罪行為です!

入管法22-4-4条の処分は「在留資格」の取消の「行政処分」です。
刑法の犯罪ではありません。

仮に「内容が虚偽の雇用の契約書類」で「在留資格」を取得したとします。
しかし取得した「在住の資格」の範囲で労働をすれば入管法70条の「在留資格外の労働」ではない。

警察官、検察官は「悪意の犯罪」です。
なぜなら、2010年7月より、入管法22-4-4条を「支援」した外国人は、同じように、
在留資格を取り消す規定」が追加された。
この「在留資格」の取消は法務大臣の裁量で行われます。
法務大臣は「在留資格」を裁量で与えたので、法務大臣は裁量で取り消しするのです。

皆さんは、この事実を知って、日本の司法の行政の事実が理解できますね!
日本は「法律」で統治されていないのです。
だから警察官や検察官は言いました。
「あなたは一般論で罪を認めるべきだ。」

もっと酷いことは、
この事実を首相官邸に毎日メールをしても、「crush」されていることです。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を「糾弾」してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が入管法22-4-4条の支援を理由として、
入管法70条に対して刑法の62条「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。
しかし、入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

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