兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! トランプ大統領 様 2019-03-12:世界のメディアや各国政府は日本のメディアの「異常な状態」を「感知すべき」です。 日本のメディアは、日常的に、司法行政の違法を「サポート」しているのです。 皆さん!日本政府の人権侵害から私達を助けてください。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領


2019-03-12:世界のメディアや各国政府は日本のメディアの「異常な状態」を「感知すべき」です。
日本のメディアは、日常的に、司法行政の違法を「サポート」しているのです。
皆さん!日本政府の人権侵害から私達を助けてください。


拝啓。警察はこの「トリック」を「見破られない」ようにしました。
彼らはニュースの製作会社、テレビ局、新聞社のメディアを利用したのです。
そして、メディアはそれに協力したのです。

入管法違反の事件」は、毎日、東京だけでも100件以上も発生しています。
だから、メディアは入管法の違反の法律的な判断を十分に知っていました。
この事件は、警察は通常の入管法違反とは「異なる対応」をしたので、
違法を承知していたのです。
日本語と「法律の概念」を理解できる「記者」であれば、
だれでも「違法な逮捕」を理解できます。

世界のメディアや各国政府は日本のメディアの「異常な状態」を感知すべきです。
日本のメディアは、日常的に、司法行政の違法を「サポート」しているのです。

入管法の24-4-4条の「在留資格の取消」に「該当する行為」を行ったした外国人への「処分」を理解してください。
そして入管法の24-4-4条を「支援する行為」を行ったした外国人への「処分」を理解してください。
これらは法務大臣による行政処分ですから、刑事罰ではありません。
処分は以下の通りです。
1、法務大臣在留資格を取り消しする。
2、法務大臣は外国人を「国外へ強制的に退去」させる。

先に、入管法22-4-4条の[在留資格の取消」を理解すれば、この「犯罪のやり方」がわかります。

こ事件の犯罪人は、警察官、検察官、裁判官の「特別公務員」です。
事件は、入管法違反「資格外の活動」において逮捕、捜査、裁判において発生した犯罪です。
彼らが適用法を間違えた犯罪です。
最高裁判所の「判例= (judicial) preceden」によると、「特別公務員が職権を乱用する罪」とは、
彼らが「意志の決定の自由」を奪って人を「拘禁」すれば成立します。「故意」の立証は不用です。

私は入管法70条「資格外の違法な労働」をした中国人の無罪も主張しています。
中国人を不法に雇用した事業者(飲食店)が、
入管法73の2条「不法就労助長罪」で処罰されていないので「法の下での平等の原則」により無罪です。
外国人だけをこのように「意識的」に処罰することは国際法違反です。

普通の検察官は、ここで理解をします。
(不当と思いますが)通常は、外国人は「罰金刑」の略式裁判で、入管施設に送ります。
これは、日々おきているのでTVのニュースや新聞記事にはなりません。

「若い検察官」は 「Tegara=take all the credit」を得ようとして犯罪を犯しました。
TVのニュースや新聞記事では「Tegara=take all the credit」のように書いてありますが、
「法律の入門」の程度を勉強した人は、明確に「適用法の違反」として理解すると思います。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を「糾弾」してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が入管法22-4-4条の支援を理由として、
入管法70条に対して刑法の62条「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。
しかし、入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

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