兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-03-14:フィリッピン大使館の事件でもわかるように、 国際社会が糾弾しなければ、被害者が拡散されるばかりです。 日本政府は4月から大量の「単純労働者」を受け入れます。 メディアは、この事実を報道してください。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-03-14:フィリッピン大使館の事件でもわかるように、
国際社会が糾弾しなければ、被害者が拡散されるばかりです。
日本政府は4月から大量の「単純労働者」を受け入れます。
メディアは、この事実を報道してください。


拝啓。事件に関係する「特別な公務員」は、明確に犯罪をしています。
法律に照らすと、犯罪が推測されない、犯罪をしていない。
「特別な公務員」は、にも関わらず、犯罪人を不法に「創作」したからです。
「特別な公務員」のすべての「犯罪の事実」が明らかになったのです。

「特別な公務員」は、「不法な労働」で外国人を「意識的」に差別しています。
「特別な公務員」は、雇用者を入管法73-2条の「不法な就労を助長する罪」で処分していません。
「特別な公務員」は「不法に働いた外国人」だけを「罰金刑」にして「国外退去」にしています。
これが日常なのです。
「「オーバーステイなど」で違法に滞在している外国人」が「不法な労働」をした場合は、処罰をしません。
彼らを「国外退去」にするだけです。
クレイジーだと思いませんか?

理由をお話します。
検察官や警察官は法律を守りたくないのです。
彼らは、特に入管法73-2条「不法な労働を助長する罪」で「事業者」を処罰したくないのです。
その理由はあなたの想像どおりです。
中国人は、直ぐに理解します。「正解」、「その通り」です。

彼らは事業者を処罰しないので、彼らは外国人を「国外退去」にすることで国際法を遵守しようとします。
オーバーステイ」は「オーバーステイの理由」だけで「強制的に送還」できます。
だから彼らは外国人を逮捕して、「強制的に送還」するだけです。
だから「違法な労働」は「無罪」です。

しかし、「正規のビザ」で滞在している外国人は「強制的に送還」にする理由がありません。
それで、検察官は犯罪人にするのです。
検察官は国際法違反の弱みがあります。
だから検察官は「罰金」にして外国人「犯罪者」にします。
これで外国人を「強制的に送還」できます。
「罰金の刑」は「刑事罰」です。
「罰金の刑」の外国人は犯罪者です。

この事件の担当者は「若い検察官」や「若い警察」です。
彼らは「無理なシナリオ」で犯罪を「創作」したのです。
これは完全な「嘘偽の告訴の罪」です。
彼らは「不法な逮捕状」によって人の意思の決定の自由を奪っています、
そして「逮捕や拘禁」を行っています。
よって、彼らは「特別な公務員が職権を乱用する罪」です。

ここまでがこの特別公務員の犯罪事実の要約です。
フィリッピン大使館の事件でもわかるように、国際社会が糾弾しなければ、
被害者が拡散されるばかりです。
日本政府は4月から大量の「単純労働者」を受け入れます。
メディアは、この事実を報道してください。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を「糾弾」してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が入管法22-4-4条の支援を理由として、
入管法70条に対して刑法の62条「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。
しかし、入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


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