兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-03-18:「ファーウェイ」の(CFO)孟晩舟(モンワンジョウ)氏だけが唯一の中国人ではない。 中国政府は日本で働いた貧乏な中国人も助けるべきだ。 中国のメディアは日本政府の

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-03-18:「ファーウェイ」の(CFO)孟晩舟(モンワンジョウ)氏だけが唯一の中国人ではない。
中国政府は日本で働いた貧乏な中国人も助けるべきだ。
中国のメディアは日本政府の違法な逮捕と裁判を報道すべきだ!
共産主義は人民のものだ!


拝啓。日本に滞在する外国人は、「永住」や「日本人の配偶者」などの資格をのぞいて、
在留資格ごとに、職業が制限されています。
「在留の資格」ごとに定められた活動以外で収入を得ると、
「不法労働」として入管法の70条で処罰させられます。
もちろん在留期限がオーバーした外国人は「不法滞在」ですから「不法労働」です。


「不法な労働」は、「働く資格のない外国人」と「働く資格のない外国人を雇用する事業者」で「成立」します。
それで「事業者」を入管法73-2条の「不法な就労を助長する罪」で処罰しています。

入管法では、「不法就労」した外国人っと違法に外国人を雇用した事業者(雇用者)の両方を処罰しています。
まず関係の入管法を知りましょう

1. 働く資格のない外国人が不法に働いて収益をえると「不法な労働の罪」で「処罰」されます。
根拠法は入管法第70-4条の「資格外の労働」です。

第70条  次の各号のいずれかに該当する者は、
3年以下の「懲役」若しくは「禁錮」若しくは300万円以下の「罰金」にする。
又はその「懲役」若しくは「禁錮」及び「罰金」を「併科」する。

一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)
の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)
の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者。

来週に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を「糾弾」してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が入管法22-4-4条の支援を理由として、
入管法70条に対して刑法の62条「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。
しかし、入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


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