兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-03-19:フィリッピン政府は日本政府に違法に逮捕された フィリッピン人の名誉の回復と賠償を日本政府に要求するべきだ。 フィリッピンのメディアはこの事実を報道して貧しいフィリッピン人を支援すべきだ!


<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-03-19:フィリッピン政府は日本政府に違法に逮捕された
フィリッピン人の名誉の回復と賠償を日本政府に要求するべきだ。
フィリッピンのメディアはこの事実を報道して貧しいフィリッピン人を支援すべきだ!


拝啓。「働く資格のない外国人」を不法に雇用した者は「不法な労働を助長する罪」で刑事処分されます。
わが国では入管法により単純・未熟練労働者は受け入れない政策がとり続けられてきました。

しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、
その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73-2条)が設けられました。
根拠法は入管法の 第73条の2 (不法就労助長罪)です。

第73条 の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

1、 事業活動に関し、外国人に不法な就労の活動をさせた者。

2、 外国人に不法な就労の活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者。

3、 ビジネスとして、外国人に不法な就労の活動をさせる行為、又は前号の行為に関し「斡旋」した者。

2: 前項各号に該当する行為をした者は、
次の各号のいずれかに該当することを「知らないことを理由」として、
同項の規定による「処罰」を「免れること」はできない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
1。 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動であること。
2。 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
3。 当該外国人が第70第1項の第1号から第3-2号まで、第5、第7から第7-3まで、
又は、第8-2号から 第8-4までに規定する者であること。

(両罰規定)
 法人の代表者又は法人若しくは人の「代理人」、「使用人」その他の「従業者」が、
 その法人又は人の業務に関して第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、
 第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、
 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

来週に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を「糾弾」してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が入管法22-4-4条の支援を理由として、
入管法70条に対して刑法の62条「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。
しかし、入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

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