兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-03-20:韓国政府は過去の人権問題を追及するよりも、 現在の入管事件の被害者を救済すべきだ。 被害者は何万人もいるぞ! 韓国政府は違法に逮捕された韓国人の名誉の回復と損害賠償を日本に要求すべきだ! このことを韓国メディアは報道するべきだ!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-03-20:韓国政府は過去の人権問題を追及するよりも、
現在の入管事件の被害者を救済すべきだ。
被害者は何万人もいるぞ!
韓国政府は違法に逮捕された韓国人の名誉の回復と損害賠償を日本に要求すべきだ!
このことを韓国メディアは報道するべきだ!


拝啓。虚偽の書類を提出して「在留の資格」を得た者は「在留の資格」を取消されます。
そして「強制的に退去」させています。
法務大臣」が「裁量」により与えたので、
法務大臣」が「裁量」により取消するだけです。罪ではないのです。

在日する外国人の中には、「偽り」その他の「不正の手段」によって「上陸の許可」等を受ける者がいる。
あるいは「在留の資格に該当する活動」を行なわずに、「違法な労働」を行ったり、
犯罪を犯すなどをする者がいる。
これらにより公正な「出入国管理」を「阻害」するものが少なからず存在している。
こうしたことから、「不法な就労を助長する行為」等に「的確」に「対処」するために以下が「創設」されました。
平成16年の入管法の「一部改正」において入管法22-4条の「在留の資格の取消し」の制度が「創設」されました。
(同年12月2日施行)。
根拠法は 入管法22-4条の(在留資格の取消し」です。

法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
 ① 偽りその他不正の手段によ、
 上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ②偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、
 上陸許可の証印等を受けた場合。
 例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が
 「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、
 上陸許可の証印等を受けた場合。
 例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。
 本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、
 申請者に故意があります。ことは要しない。 
 ⑤ 現に有する在留資格
 (入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合
 (ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。
 場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、
 事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされています。

前記22条の4の4項が嘘偽の書類提出です。
注:嘘偽の書類は、現在では、不実の文書に変更になっています。

2014年現在は下記の表現になっています
省略します

来週に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を「糾弾」してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が入管法22-4-4条の支援を理由として、
入管法70条に対して刑法の62条「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)
に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。
しかし、入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

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