兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-03-22:中国大使館の職員は「入管法」の「事件」の「中国人の被害者」について日本政府に抗議しないと言った。 中国大使館は日本政府のハニートラップに落ちている。 中国メディアはこのことを報道すべきだ。 「ファーウェイ」の孟晩舟(モンワンジョウ)氏だけが中国人ではない!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-03-22:中国大使館の職員は「入管法」の「事件」の「中国人の被害者」について日本政府に抗議しないと言った。
中国大使館は日本政府のハニートラップに落ちている。
中国メディアはこのことを報道すべきだ。
「ファーウェイ」の孟晩舟(モンワンジョウ)氏だけが中国人ではない!


拝啓。中国政府は中国人の逮捕について「国際法に違反する処罰」であると抗議するべきです。
雇用者が入管法73-2条で何ら処罰されていないので、中国人は無罪です。
日本政府は中国人4人の名誉の回復と賠償をするべきです。

入管法違反事件の実態を知りましょう。
日本のソフト開発会社であるL社が2008年秋に2009年3月に日本の大学を卒業する「予定」の中国人に
「内定Job offer」を出した。
2009年4月1日付で「入社Joined」する予定として、中国人に「雇用の契約書類」を渡した。
中国人4人は「在留の資格の変更」の為に「東京入管」に行きました。
在留資格を「留学」から「技術」や「人文・国際業務」の在留資格に変更です。
その際、申請書類に「雇用の契約書類」などを添付しました。

中国人4人は「在留資格」の「審査」に「合格」しました。
入管より「在留資格」を「付与」する「葉書」が届きました。
中国人4人は3月の卒業した後、卒業証書を持って「東京入管」へ行きました。
中国人4人は「葉書」と引き換えに「パスポート」に「証印」を受けました。

しかし、L社は2008年秋に発生したリーマンショックで受注予定の仕事が激減したため
2009年4月入社予定の中国人を入社を取り消ししました。
それで中国人4人は「資格外の不法な労働」をしていました。
彼らは2010年5月に入管法70条違反(資格外活動の不法な労働)の罪で警視庁に逮捕されました。

中国人4人を雇用していた飲食店(4店)の雇用者はいずれも、
入管法73条の2(不法就労助長罪)で逮捕されませんでした。

この4人の内1人は結婚をしており「中国人の奥さん」から私に相談の電話があった。
私は「中国人の奥さん」に中国大使館に電話をして「領事支援」を受けるようにに助言した。
「中国人の奥さん」は中国大使館に事情を説明して「領事支援」を求めたのですが、
中国大使館は、なんら日本国政府の人権侵害から守ってあげなかったのです。

私は「刑務所」」を出てから、中国大使館に資料を郵送して支援を求めた。
中国大使館の職員は中国人4人と「Kinm Gungaku」が無罪であることは理解しました。
しかし、中国大使館の職員は日本政府には「何も言いません」と言うだけです。

日本政府と「結託」した、この中国大使館の対応には「呆れました」。

入管法違反(資格外活動)の「支援の事件」で犯罪者とされた「朝鮮族」の中国人「Kinm Gungaku」の方が、
もっと「深刻」です。

来週に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を「糾弾」してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が入管法22-4-4条の支援を理由として、
入管法70条に対して刑法の62条「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。
しかし、入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

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