兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま。 日曜版、2019年03月31日 : 偽装留学生を、「食いもの」にする日本!。 3年間で留学生1400人が「失踪」した「東京福祉大学」の闇!。 4月の「就労ビザ」を緩和する直前に発覚しました。 日本は今や“悪魔の国家”です。 「BBC」や「世界のメディア」はこのことを特集で報道すべきです。 「大スクープ」です。


<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


日曜版、2019年03月31日 :
偽装留学生を、「食いもの」にする日本!。
3年間で留学生1400人が「失踪」した「東京福祉大学」の闇!。
4月の「就労ビザ」を緩和する直前に発覚しました。
日本は今や“悪魔の国家”です。
「BBC」や「世界のメディア」はこのことを特集で報道すべきです。
「大スクープ」です。


拝啓。この事件は入管法の24-4-4条の「幇助」を「組織的」に行っています。
「留学生」を「単純労働者」として雇用するために、入管を管理する「法務省」、
大学を管理する「文部科学省」は「共謀」しています。
そして何より「検察」」と「警察」と「裁判所」が「共謀」しています。

この事件を理解する前に、私の事件を紹介します。
2010年、日本の大学を卒業した中国人4名が「在留資格以外の違法な労働」をしました。
中国人4名は入管法70条の「違法な労働」で「処罰」されました。
私は中国人4名に「虚偽の書類」を「提供」した「理由」で「処罰」されました。
処罰は入管法70条に対して刑法の60条および62条を適用しました。
私が裁判官の「判決の理由」を紹介します。
1.「私とKin Gungaku」が「共謀」をして中国人に「虚偽の書類」を渡した。
「虚偽の書類」とは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」です。

2.それで中国人は「虚偽の書類」を「入管」に提出することで「 status of residence」を得られた。(参考 1)。

3.それで、中国人は日本に在留することができた。

4.それで、中国人は「違法な労働」をすることができた。

5.よって、「虚偽の書類」の提供と「違法な労働」は、明確に「因果関係」がある。

これと同じことが2014-2015年にフィリッピ大使館で発生しています。
フィリッピン大使館の職員や外交官が逮捕されて「prison sentence」になりました.

「参考1」:入管法24-4-4条で規定しています。
「虚偽の書類を提出して在留資格を得たものは在留資格を取り消す」
これは「処罰」」ではありません。
法務大臣が「在留資格を取り消す」、そして、「強制送還」すると規定されています。
それで私は、
「私やフィリッピン大使館職員や外交官」への刑法の60条および62条の適用は
「適用する法律の誤り」だと主張をしています。
そして「名誉の回復と賠償」を求めています。

次に「東京福祉大学」のことです。
東京福祉大学」は「虚偽の書類=虚偽のletter of acceptance 」を留学生に「提供」しています。
「失踪」した「留学生1400 人」は、どこかで「違法な労働」をしています。
「そうすると」、大学の関係者は入管法70条に対する刑法の60条および62条の適用です。

彼らが「適用法の違反」を認めないのなら大学の関係者を逮捕すべきです。
「違法な労働」の人数が1400人ですから、4人の中国人と比較すると人数が違いすぎます。
当然、「逮捕」すべきです。

しかし「東京福祉大学」の関係者を逮捕することはないと思います。
私の論理では「無罪」です。

世界のメディアは「To pursue」べきです。
東京福祉大学」の刑事責任です。
私達は、入管法70条に対する刑法の60条および62条の適用でした。

法務省」は「逮捕できない」と、言うでしょう!。
そうであれば、「私やフィリッピン大使館の職員や外交官」は「無罪」です。
私達は「False charge」です。
価値のある「スクープ」になります。

歴史が変わります。

東京福祉大学」の事件は下記のURLでご覧ください。
http://news.livedoor.com/article/detail/16217314/
「週刊SPA!」編集部。

私は日本の「適用法違反」で泣いています。
「起訴状」では、中国人の入管法70条違反に対して、
私の犯罪理由として入管法の24-4-4条を指摘します。

世界の皆さん!あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!

被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。
彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて
「a prison termの刑」や「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。

そして「強制的に送還」させられた外国人です。
このことは昨日書きました。

前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は私や「中国人であるKin Gungaku」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。

「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の「不法な就労を助長する罪」で規定しています。

検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。

仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、「在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。

各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。
(日本政府のハニートラップに陥るのは「やめて」ください。)

この事件は、大学等で[法学のテキスト]としてご使用ください。
(学生は日本の馬鹿な司法のレベルが理解出来ます)

被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

敬具  長野 恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp