兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-04-01:外国人を違法に雇用した者が「無罪」であれば、違法に働いた外国人も「無罪」です。 メディアの皆さん! 国民に分かりやすく説明してください。 日本政府は彼らの「名誉の回復」と「賠償」を行うべきです。 記者の皆様! 真実を報道をして人々を救ってください!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-04-01:外国人を違法に雇用した者が「無罪」であれば、違法に働いた外国人も「無罪」です。
メディアの皆さん! 国民に分かりやすく説明してください。
日本政府は彼らの「名誉の回復」と「賠償」を行うべきです。
記者の皆様! 真実を報道をして人々を救ってください!


拝啓。今日は「外国人の技能の実習生」のケースで説明します。
「外国人の技能の実習生」の月給は多くの人が「10万円以下」です。
ブローカに騙されて日本に来ないでください。

「外国人の技能の実習生」の「失踪問題」に関する法務省の調査結果によると、
実習先から「失踪」した「外国人の技能の実習生」のうち、その理由は7割弱が「低賃金」です。
日本に在留する外国人約212万人(法務省 2014年12月末基準)です。
このうち、在留中国人は約65万人です。
韓国・朝鮮人は約50万人です。

安価な労働力として「外国人の技能の実習生」に依存している実態が改めて浮き彫りになった。
「外国人の技能の実習生」の「失踪」は昨年が7089人、今年に入っては6月までで4279人となっている。
法務省は昨年12月までに「disappearance」した「外国人の技能の実習生」について公表した。
その後「入管法」の違反などの「容疑」で「逮捕」された
「外国人の技能の実習生」を対象に「失踪の動機」などを聞き取った「聴取票」の結果を公表した。
「実習先」での月給については「10万円以下」が半数以上の1627人、
「10万円超~15万円以下」は1037人で、15万円以下が9割以上です。

政府が16日に国会に示した新たな在留資格による外国人の受け入れ人数の「Integration」の「 basis」では。
14業種のうち、多くが「外国人の技能の実習生」からの「移行」を期待して推計した。このことが明らかになった。
それだけに、技能実習制度が抱える賃金水準などの課題は、
新たな外国人受け入れの「根幹」を「揺るがす」ことにつながりかねない。

「外国人の技能の実習生」を終了すると、今までは「帰国」でしたが、
4月以降は「単純労働者」として働くことが可能になりました。
2016年末の「外国人の技能の実習生」の数は23万人です。
「単純労働者」をさらに30万人を受け入れる計画です。
さらに留学生が30万人近くいます。彼らも貴重な労働力です。

在留の資格以外で働く外国人は無数にいます。
「外国人の技能の実習生」の多くが「disappearance」をして「違法な労働」をしています。

何度も言いますが、
オーバーステイ」で滞在している外国人が「違法な労働」をしたばあいは「無罪」で「強制送還」です。
「外国人の技能の実習生」などは合法的に滞在しています。
それで検察は彼らを入管法70条の「資格外の違法な労働の罪」で「犯罪人」にします。
次に彼らは罪を犯した理由で「強制送還」です。
この手順は「クレイジー」です。
「違法な労働」は、違法に外国人を雇用する「事業者」がいるからです。
それで事業者を入管法73-2条の「違法な労働を助長した罪」で処罰する規定です。
しかし、検察官は「personal feelings」により「雇用者を処罰しません」。
検察官は外国人だけを入管法70条の「違法な労働の罪」で処罰します。
日本の司法行政の「 trickery」が理解出来ましたか?

外国人だけを「恣意的」に処罰することは国際法違反しています。
日本政府は「法の下で統治」をしませんので「ICC」へ「提訴」しました。
しかし「ICC」は無視をしています。

犯罪人にされた者は「犯罪の経験者」として「差別」を受けます。
外国人を違法に雇用した者が「無罪」であれば、
「違法に働いた外国人」、も「無罪」 です。

メディアの皆さん! 国民に分かりやすく説明してください。
日本政府は彼らに「名誉 の 回復」と「賠償」を行うべきです。

記者の皆様、正義で真実を報道をしてください!Ganbare!


明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を「糾弾」してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

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