兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-04-03:ポンペオ国務長官は「中国の人権侵害は桁外れだ」訴えた。 80万から200万人以上が「恣意的」に収容所に入れられて、いる。 世界のイスラム教徒は立ち上がるべきだ! そして「ウイグル族」や「イスラム教徒」を救出すべきだ。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-04-03:ポンペオ国務長官は「中国の人権侵害は桁外れだ」訴えた。
80万から200万人以上が「恣意的」に収容所に入れられて、いる。
世界のイスラム教徒は立ち上がるべきだ!
そして「ウイグル族」や「イスラム教徒」を救出すべきだ。


拝啓。3月13日、米国務省。約200カ国・地域の人権状況をまとめた2018年の「人権報告書」を公表した。
「ポンペオ国務長官」は中国について、
少数民族ウイグル族やほかのイスラム教徒ら80万から200万人以上が
「恣意的」に「Camp」に入れ、られている、と「指摘」した。
「人権団体などの報告」として、彼は当局が「収容所内で」虐待や拷問・殺害を行っていると、批判した。

ポンペオ国務長官は「同日の会見」で「中国は宗教や民族の独自性を消そう、としている」と「厳しく非難」した。
彼は訴えた。
「2018年に「少数派」に対する「Restraint」が強まり、記録的な水準に達した」。
「中国の人権侵害は桁外れだ」。
中国政府によって「ウイグル族」は不当に「再教育施設」に収容され、
ているとして国際社会での批判が高まっている。

中国政府の「人権侵害」を止めるためには「経済制裁」しかない。
中国共産党は「worship of money」です!。
中国は「カネ」のためなら「人権侵害」を「休止」する「可能性」がある。
各国は、中国の「人権侵害」が解消するまで、「各国」は中国からの輸入品に追加関税を50%をかけるべきだ。

アメリカは中国に対して「経済制裁」をするべきだ。
欧米諸国は「人権の先進国」として、世界の各国に「example」を示すべきだ。
中国からの輸入品につい関税を50%かけるべきだ。
中国では、「漢民族」から「悲鳴」が上がる、だろう。

入管法違反事件でも中国共産党は、日本政府の中国人に対する「人権侵害」を許した。
「中国」は「中国共産党」だけの、もの、ではない。
中国は中国人民の、もの、だ!。

中国は少数民族ウイグル族やほかのイスラム教徒ら80万から200万人以上が
「恣意的」に収容所に入れ、られている。
中国側は収容所を「職業技能教育訓練センター」だと言う。
テロリズム」や「危険思想」の蔓延を防ぐためと主張している。

人権の主張は危険主張ではない。
「人権の被害者」を「救出」することは「テロ」ではない。
中国がイスラム教徒を開放しないのなら、米軍、英軍やフランス軍は連合軍を結成して
イスラム教徒」を「救出」すべきだ。

ドナルドトランプ大統領!中国の人権侵害を許すべきでない!
アメリカ、フランス英国などは軍隊を派遣してイスラム教徒を救出すべきだ!Ganbare!

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を「糾弾」してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

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