兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-04-08:世界の皆さん。日本が「法の下での統治がされていない証拠です。 「東京福祉大学」の留学生の「不法な入学」と「留学生の大量逃亡」の、「最新のニュース」から!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-04-08:世界の皆さん。日本が「法の下での統治がされていない証拠です。
東京福祉大学」の留学生の「不法な入学」と「留学生の大量逃亡」の、「最新のニュース」から!


拝啓。「東京福祉大学」の関係者は、入管法70条に対する、
「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援した罪」」で「刑事処罰」されるべきである。
もし逮捕されないならば、日本の司法行政の「癒着」である。
もしくは「多くの被害者」の「冤罪」を認めるべきである。

1年間で700人近い留学生が除籍や退学、所在が不明となった「東京福祉大学」。
留学生は入管法70条の「違法な労働」をしている、はずである。
彼らが逮捕されたならば、
東京福祉大学」の関係者は入管法70条に対する「刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援した罪」」で逮捕されるべきである。


Judgmentの理由は、
1.私達が外国人に入管法22-4-4条の「支援」である「虚偽の書類」をOfferした。
仮に事実としても、入管法22-4-4条の「支援」に対して「刑事処罰」はできません。
「虚偽の書類」とは「内容が虚偽の「雇用」の契約の書類」(Indictment)です。
東京福祉大学」では「内容が虚偽の「入学の許可」の書類」です。

2.外国人は「虚偽の書類」を添付して入国管理局に「 status of residence」の申請を行った。
3.それで外国人は「容易」に、「 status of residence」が得られた。
4.それで外国人は日本に住むことができた。
5.外国人は日本に住むことができたので入管法70条の「違法な労働」をすることができた。

よって、外国人の入管法70条の違反に対して、
「虚偽の書類を渡した者」を「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」で処分した。
処分は「労働の刑」を1年半および「罰金刑」です。
しかしこの判決は「適用法の誤り」です。
完全な「False charge」です。
日本政府は「適用法」の「誤り」ではないと言います。
簡単な法律を勉強した皆さん、日本政府を追及してください。

東京福祉大学の事件は下記のWebサイトをご覧ください
https://www.businessinsider.jp/post-187740
「留学生大量行方不明の元凶は政府のご都合政策——留学生は学生か働き手か」。
小島寛明 [ジャーナリスト]
週に10時間以上の a special student をさせる「 research student」として、
「受け入れる制度」を“abuse”して、アジア各国から日本で働きたい学生をかき集めていた
Actual situationが、gradually 明らかになっている。
週に「28時間以内」という「労働」を認めていることで、
「Name of study abroad」の“Working away from home”が横行している。

入管法70条「違法な労働」で処罰された外国人は、大量にいます。
外国人を入管法70条で処罰する場合は、
違法に雇用した雇用者を入管法73-2条の
「違法な労働を助長した罪」で同様に処罰する法律体系になっています。
しかし「法の下で統治されない日本」は「雇用者」を処罰しません。
このことは外国人を「恣意的」に処罰することを禁じた国際法に違反しています。
違法に雇用した「雇用者」が「無罪」であれば、違法に働いた「外国人」、も、「無罪」でえす。
日本政府は、入管法70条で処罰された外国人に対して、「名誉の回復」と「賠償」をすべきです。
被害者は各国の政府に対して「Remedy」を「請求」してください。
各国の政府が動かない場合は、各国の「メディア」や「人権団体」に「支援」を求めてください。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を「糾弾」してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。


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名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)
 


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