兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2019-04-12: 世界の皆さん。日本は「深刻」な「日本語教師」の不足です。 外国人の多くは働くことを目的に来日します。日本の司法は「shameful」だ。クレイジーだ。 最新ニュースから。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


拝啓 政治家の皆さま


2019-04-12: 世界の皆さん。日本は「深刻」な「日本語教師」の不足です。
外国人の多くは働くことを目的に来日します。日本の司法は「shameful」だ。クレイジーだ。
最新ニュースから。


拝啓。日本語学校を巡る状況は複雑で、教師の資格や雇用の在り方など構造的問題を抱えている。

日本の在留外国人数は2018年6月末時点で263万7251人と過去最高値を更新した。
同年12月には出入国管理法が改正され、外国人労働者の受け入れ枠が19年4月以降広がり、
5年間で最大34万人の外国人材が来日するとされる。
外国人が地域や学校、職場で「円滑なコミュニケーションを実現」するための日本語教育を巡る問題がある。
現場は教員不足をはじめとする多くの問題を抱えており、抜本的な施策が必要となっている。
文化庁国語課の「日本語教育実態調査」(17年11月1日現在)によると、
在留外国人の増加と平行して日本語学習者も増え、その数は約23万9000人とこの5年間で7割増加した。
一方、日本語教師数は3万9000人、過去10年ほどは3万人台で推移している。
その内訳はボランティア2万2000人で全体の60%近くを占め、
次いで「Part- time」1万2000人、「Full-time」5100人という状況だ。

現在でも「work away from home の International Students」が問題になっているが、
当時もwork away from home 目的で来日する人たちの
「nvisibility cloak」 となる学校が多く「出現」して、「批判」を受けていた。
政府が審査を厳しくし始めた頃に起きたのが “上海事件” だった。
“上海事件” とは、中国人は「status of residence」を得たので、
日本語学校に入学金や授業料を払い込んだのにビザが「発給されなかった」。
それで「大勢」の「入学希望者」が「日本総領事館」に「抗議」の行きました。

在留資格法務大臣が「裁量」で付与します。
そのあとに、
「ビザ」は外務大臣が「裁量」で付与します。

詳しくは、日本は深刻な日本語教師不足の問題を取り上げています。
https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00457/?pnum=1

私の事件で「document written judgment」の」因果関係」を見ると、
検察官や裁判官は、日本の「ビザの発給」制度を理解していない。
彼らは「status of residence」=「ビザ」だと思っている。

1.裁判官は入管法22-4-4条の
「虚偽の書類の提出によるstatus of residence の取得」の「支援」を指摘します。
「私とKinGungaku」は入管法22-4-4条の行為を「支援」した。
具体的には「私とKinGungaku」は「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を中国人に渡した。
2.よって、中国人は容易に「status of residence」を得られた。
3、中国人は「status of residence」を得られたから(ビザを得られ)て日本に在住できた。
4.よって、中国人は日本に在住できたから「違法な労働」が「できた」。
5.よって、中国人の入管法70条の「違法な労働」に対して」。
裁判官は「刑法60条および62条の「他の犯罪を支援した罪」」を私たちに適用した。

これは適用法誤りです。
今日は別の指摘をします。
上記の記事でもあるように、
法務大臣より「在留資格」を得られても「ビザ」が得られないケースはたくさんあります。
(上記の記事参照)。
「ビザ」が得られなければ日本に上陸、そして住めません。
ビザは外務大臣が裁量で発行します。(パスポートに押印)。
在留資格」の付与の条件は法務大臣の裁量ですが、却下の場合は理由を開示してくれます。
しかし、「ビザ」が不許可の場合は理由を開示しません。
私は中国の広州の日本領事館へ電話したことがあります。
理由は広州の日本領事館の職員も知らないと言います。
不許可のヒントは上海領事館のホームページに書いてあると言いました。
ビザの発行基準は「国策」なのです。

当時は、なん百人もの中国人のビザが不許可になりました。
だから、法律に規定のない「雇用の契約の書類」で法務大臣の裁量を制御できないのです。
仮に在留資格を得られても外務大臣の裁量を制御することは不可能なのです。

日本には、入管法に詳しい、弁護士、検察官、裁判官はいません。
日本には、「ビザ」の発行手順を理解した弁護士、検察官、裁判官はいません。
だから、彼らは「適用法」を偽って無責任に「逮捕状」や「起訴状」そして「判決書」を「書く」のです。
日本の「administration of justicejudicature」は「無責任」なのです。クレイジーです。
日本は「法の下での統治」が必要です。
今日、も、日本政府は、この問題を「無視」します。

来週に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を「糾弾」してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

郵便番号
住所 Japan
名前 YasuhiroNagano長野恭博

メール

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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