兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 国際社会の皆さま。 日曜版、2019年04月21日 : 拝啓。エリゼ宮殿には「BAC+8」(博士号)の人材が豊富だと思います。 フランス政府はフィリッピン政府を「法律的」に支援すべきです。 私達やフィリッピンの職員や外交官を助けてください。


拝啓 国際社会の皆さま。


日曜版、2019年04月21日 :
拝啓。エリゼ宮殿には「BAC+8」(博士号)の人材が豊富だと思います。
フランス政府はフィリッピン政府を「法律的」に支援すべきです。
私達やフィリッピンの職員や外交官を助けてください。


第1部。私や中国人だけでなく、フィリッピンの在日大使館の職員や外交官が日本政府に逮捕、
監禁そして処罰されました。


「市民権と政治的権利に関する国際規約」の下記の条項に違反します。
第2条(1)(3)、第4条(1)、第5条(2)、第9条(1) (5)、第13条、第14条(6)、
第15条(1)、第16条、第17条、第26条。
特に「第九条」をご覧ください。
1 すべての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する。
「何人」も、恣意的に逮捕され又は「抑留」をしてはいけない。
「何人」も、法律で定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われない。

これは日本国憲法の第31条 に違反します。
第三十一条
「何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」。

本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の
「何人も、法の適正な手続き(Due process of law)によらずに、生命、自由、
または財産を奪われることはない」という、デュー・プロセス・オブ・ローに由来する。
デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、
政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
本条に財産は明記されていないが、判例は含まれると認めている(ウィキペディアより)

「起訴状」の「犯罪理由」は、入管法の22-4-4条の行為を記載しています。
つまり、私が中国人に「虚偽の書類」を提供した事実を記載しています。

「虚偽の書類」は「雇用の契約書類」です。
入管法の22-4-4条が「在留資格」の取消です。
入管法の22-4-4条を支援する行為は「刑事処罰」できません。
2010年7月1日の入管法の改正では具体的に記載されています。
入管法の22-4-4条を支援する行為をした外国人は「強制送還」です。

概要は毎日送信しているメール(月曜~金曜)の第2部、
そして土曜版および日曜版の第2部をご覧ください。

これは国際的な「重大な人権侵害」です。
「先進国」は「発展途上国」に対して人権の「Model」となるべきです。
しかし日本政府は、one's own「人権侵害」の犯罪を行い続けています。
エリゼ宮殿の「BAC+8」のスタッフによる法律的な支援を要請します。

第2部。入管法違反で国際法に違反して逮捕された外国人はたくさんいます(数えきれない)。
世界中の「皆さん」!あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!
被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。

彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて
「a prison termの刑」や「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。
そして「強制的に送還」させられた外国人です。
このことは昨日書きました。


検察は前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は「私や「中国人であるKin Gungaku」」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。
「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の
「不法な就労を助長する罪」で規定しています。
検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。
仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、「在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。
各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。

被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。
資料は下記にあります。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/  
上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

敬具  長野 恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp