兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

ドナルドトランプ大統領 へ 2019-04-22: 拝啓、 テリーザ・メイ首相は言う「誰も法を超越できない」。 良い言葉です、日本の司法にも言ってて欲しい。

ドナルドトランプ大統領


2019-04-22: 拝啓、 テリーザ・メイ首相は言う「誰も法を超越できない」。
良い言葉です、日本の司法にも言ってて欲しい。


第1部。アメリカ司法省は「アサンジ Suspect」を「訴追」している。
同国の元陸軍情報分析官「チェルシー・マニング元受刑者」と「共謀」して、
政府の機密情報を扱うコンピューターに「侵入」した 容疑 です。
彼が有罪となれば最長5年間の「penal servitude」となる。
イギリス司法当局は今後「アサンジ Suspect」の
「 physical restraint 」をアメリカに引き渡す、かを「決断」する。

テリーザ・メイ首相は「アサンジ Suspect」の逮捕について、
「イギリスでは誰も法を超越できない」と議会で発言した。

良い言葉です、日本の司法にも言って欲しい。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。長野 恭博