兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま この学問というのはいわゆる机上の勉強に終止するものではな。、 社会で暮すことも、「keep accounts [books] 」も、 「Stare at the "situation" of the era」のも「learning, study」としているのです。

拝啓 政治家の皆さま


2019-04-25: 拝啓、日本の最高額の「紙幣」である一万円札の肖像画の人物である「Yukichi Hukuzawa 」
( 1835年~ 1901年)です。
彼はは「An encouragement of Learning  」を書いています。「冒頭」には有名な言葉
「It is said that heaven does not create one man above or below another man 」と言います。
フランスの超学歴社会に思うことです。


難しいので、言い方をいろいろ書きます。
「An encouragement of Learning  」=日本語は「学問の勧め」=Recommendation of the academic。

「It is said that heaven does not create one man above or below another man 」=
日本語は「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず 」=
Heaven is not made the people on top of people, not made the people under the people。

「It is said that heaven does not create one man above or below another man 」とは、
人間はすべて平等であって、身分の上下、貴賎、家柄、職業などで差別されるべきではないということ、です。

「Yukichi Hukuzawa 」は「An encouragement of Learning  」で学問の重要性を説いているが、
この学問というのはいわゆる机上の勉強に終止するものではな。、
社会で暮すことも、「keep accounts [books] 」も、
「Stare at the "situation" of the era」のも「learning, study」としているのです。

「平等」を訴えたとして有名なこの一節は、
その後に「と、言われる」という言葉が続いている。
つまり、「Yukichi Hukuzawa 」が創作した言葉ではない。
もとは「アメリカの独立宣言」からの「引用された文」と考えられている。
さらに文章は、これだけで「完結」していない。
「文章の後の方の文章」で、実際には「人の世は「平等」ではない」と「主張」している。
このことは「Yukichi Hukuzawa 」が創立した大学である「慶応大学」のホームページにも書いてあります。
「Yukichi Hukuzawa 」は、「人の差」は「nature in one's bones」にあるのではなく
「学問をしたか、学問をしなかったか」によるものであると言いたかった。

皆さんは、どう思いますか?

この話は明日に続きます


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。長野 恭博

 

私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

名前 YasuhiroNagano長野恭博

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不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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