兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

テリーザ・メイ 英国首相 へ 「ゴーン夫婦」は東京の自宅のマンションで「眠って」いた。 夜明け前です、彼女はドアを「激しくノック」する音に起こされたという。

テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-05-01: 拝啓、日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者の妻、
キャロル・ゴーンが米紙ワシントン・ポストに寄稿した。
「米日首脳会談」でドナルドトランプ大統領から安倍首相に対して
夫の「保釈」を「要請」するように」と訴えた。
ドナルドトランプ大統領はキャロル夫人の「願い」を「受け入れる」べきだ。


第1部。記事は、ゴーン容疑者が4月4日東京地検に再逮捕された場面の描写から始まる。
「ゴーン夫婦」は東京の自宅のマンションで「眠って」いた。
夜明け前です、彼女はドアを「激しくノック」する音に起こされたという。
さらに、容疑者ではない「夫人」までもが「犯罪者のような扱い」を受けたと言う。
「女性の職員」は、私がトイレへ行くたびに後をついてきて、
私の「ボディーチェック」を「行い」ました。
私が「服を脱いでいるとき」も、「シャワーを浴びているとき」も、
彼女はずっと「バスルーム」に「居続け」ました。
地検が「夜明け前」に「強制捜査」を「行った狙い」は明らかだった。
「それは、私たちを「humiliate」して、私たちのプライバシーを侵害して、
私たちの尊厳を侵すために、周到に準備された「非人道的」な行為でした」。


日本には「被疑者の権利」がない。
日本は「国連」に加盟しています、そして「人権条約」を批准していますので「被疑者の権利」はあります。
しかし、キャロル夫人が言うように、先進国のような「人権」はありません。
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者の逮捕で国際社会が、
日本の「人権意識」に気がつきました。
キャロル夫人は、ゴーン容疑者の妻ですから日本の司法制度に抗議をして皆さんに支援を求めているのです。
もし彼女がゴーン容疑者の妻でなければ、関心を持たなかったと思います。
いまでも国際社会の多くは、無視をしていると思います。
だから日本の検察官は、この人権に無知なことを利用するのです。
検察官が言った言葉を紹介しましょう。

私が、私は法律に基づいていると主張します。
検察官は「あなたの言う法律論を誰が信じますか」と言います。
事実、だれも信じませんでした。日本人は全員が無知でした。
法律論で言えないから、こうも言います。
警察官や検察官は「一般的な論理として、貴女は罪を認めるべきだ」と言います。
国際社会では、刑事犯罪は「故意」が必要です。
それで彼らは「自白」を要求するのです。
彼らは容疑者が「confession」する、ための手段として使います。
容疑者を監禁して「身体と精神」を「破壊」するのです。
これが日本の「Hostage justice」です。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。長野 恭博


追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

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