兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 理不尽と思いませんか? 「不法滞在」をして「不法労働」をしている外国人は無罪です。 「不法滞在」はメキシコ国境から不法に入国してアメリカに不法滞在している「不法移民」と同じです。 しかし日本は、彼らには「優しい」のです。 だからドナルドトランプ大統領が「不法移民」を「強制退去」させるための手順として、 彼らを「裁判」にかけます。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-05-09: 拝啓:彼らがこう言うと、米国の不法移民を雇用した会社のマネージャーやオーナーは「無罪」になる。
我々は「彼らが不法移民労働者とは知らなかった」。
しかし、多くのアメリカ国民は工場長やマネージャーは移民労働者が
「偽造の滞在ビザ」で就労していることを
「熟知」していると言う。


第1部。上記の問題は日本も同じです。しかし日本の場合は背景が全く異なります。
アメリカの「不法移民」」とは、アメリカへの入国手続きをとらずに、国境を越えて「密入国の者」です。
密入国の者」は「在留資格」を持っていません。
しかし彼らは違法に働いていますので「違法労働者」です。

私が言っている「問題の外国人」は、「正規の入国手続き」を行い日本に入国した者です。
アメリカよりも細かく「在留の区分」を設けています。
働いて収入を得ること区分は「細かく分類」されています。
私が言っている問題は「在留の資格」とは「異なる分類」で働いた外国人の問題です。

アメリカで問題になっている「不法移民の労働」の問題と私が指摘している
在留資格以外の労働」とは「時限」が違います。
このことを、よく理解してください。
そもそも、日本では「入国手続きをしないで入国」をした段階で「重罪」です。

日本の移民行政は、入国の段階で厳しく入国審査を行います。
したがってアメリカのような「不法移民」はいません。

在留期限が超過した外国人の多くは働いています。
つまり「不法な労働」です。
彼らは「逮捕」されると入管の施設に移送して「強制退去」にします。
彼らは「不法な労働」をしていますが、
「刑事処罰」をせずに「行政処分」で「強制的に母国へ帰還」にします。

しかし、正規の在留資格を持っている外国人が「不法な労働」をした場合が問題になるのです。
彼らは「在留の期限」が有効なので「強制的に母国へ帰還」をさせられません。
それで、入管法70条の「在留資格以外の労働」の理由で、
3年以下の懲役刑および300万円以下の罰金で「刑事処分」をします。
そして「刑事処分」を受けた理由で「強制退去」にしています。

理不尽と思いませんか?
「不法滞在」をして「不法労働」をしている外国人は無罪です。
「不法滞在」はメキシコ国境から不法に入国してアメリカに不法滞在している「不法移民」と同じです。
しかし日本は、彼らには「優しい」のです。

だからドナルドトランプ大統領が「不法移民」を「強制退去」させるための手順として、
彼らを「裁判」にかけます。
そのために「不法移民」を「刑事上の収容施設」に送ります。
大統領は子供に「刑事責任」はないので人道的に「別の施設」に送ります。
しかし大統領は「悪魔」のように言われるのです。
ドナルドトランプ大統領は、アメリカ国民や国際社会に丁寧に法の手順を説明をすべきです。
日本人で親子分離の理由を理解するものはほとんどいません。

国際社会の皆さんも、私が言っている「不法移民」の問題は内容が違うことを理解してください。

ドナルドトランプ大統領ホワイトハウスに入ってから私は毎日メールで説明しています。

ドナルドトランプ大統領は「that's enough!!」理解をするべきです。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
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enzai_mirai@yahoo.co.jp