兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2019-05-14: 拝啓、ファーウエイは基地局機材や5G端末の販売を急いでいるが、 誰でも電磁波による健康被害を避ける権利がある。 中国の5Gによる「世界支配」は中国による「世界への人権侵略」だと思います。 「5Gの健康への安全性」を国際的に確立すべきです。

拝啓 政治家の皆さま


2019-05-14: 拝啓、ファーウエイは基地局機材や5G端末の販売を急いでいるが、
誰でも電磁波による健康被害を避ける権利がある。
中国の5Gによる「世界支配」は中国による「世界への人権侵略」だと思います。
「5Gの健康への安全性」を国際的に確立すべきです。


第1部。5Gとは第5世代無線通信システムのことである。
「G」という文字が付されているために、
通信システムに使われる電磁波の周波数
(エネルギー)が5GHz(ギガヘルツ)と勘違いしている人も多いよううだが、
第5世代無線通信システムでは28GHz(ギガヘルツ)が使われる。
5Gが想定している電磁波の「利用」は、通信網だけではない。
車の自動運転もそのひとつである。
路上に設置される「基地局」と、
おびただしい車両が電磁波による交信を延々と続けるわけだから、
道路沿いに住んでいる住民は「甚大」な被害者です。
人体への影響は、スモッグによる公害の比ではないだろう。
「路上」を「通学」する児童も「become exposed to radiation .」することになる。
恐いのは、6年後、あるいは9年後、さらには12年後の健康への影響だ。
スマホを常用している若い世代に、いま以上に「癌」が増えることはいうまでもない。

米国では1万個以上の衛星で広域をカバーしようとする企業も数社出てきたが、
たとえ衛星を使っても大気の吸収でミリ波の「伝搬の特性」が改善されるわけではない。
5Gの周波数帯はこれまで商業サービスに使われてこなかったことから、
健康被害」の「リスクアセスメント」が「不十分」である。
スマフォ市場は明らかに飽和状態に達していている。
それで、民間主導で「5G=「IoT」による産業革命」の「名目」で進められている。
クレイジーだ。これは中国の「陰謀」だ。

G5が人類を大変な悲劇に導くことは目に見えているが、
世界の大半の国々が5Gの導入に浮かれている。クレイジーだ。
その背景に、産業界の「巨大な利権」が「からんで」いることは間違いない。
日本の場合は、マスコミによる問題提起すらもなされない。
メディアと財界、それに政界が「adhesion」しているからである。

スタンドアローン」の5Gネットワークの中で生活する人々は、
受動喫煙」のように「Electromagnetic wave pickled」になる。
5Gの健康被害については、G7やG20で、十分に検討をすべきです。
民間主導で「無政府状態」です。
多くの人々が健康被害を指摘しています。
被害はタバコの「受動喫煙」の被害に比べて「甚大」だと思います。
その上で各国は5G製品の販売の許可を出すべきです。許可を出した政府も「同罪」です。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/



名前 YasuhiroNagano長野恭博

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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