兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 2017年の米国のエネルギー消費比率は石油37%、天然ガス29%、石炭14%です。 化石燃料全体が80%占めている。 ドイツでさえ、現在の石炭比率40%の廃止を2038年までに「目指している」、 2030年までに80%の化石燃料火力の廃止は実行不可能な計画である。

トランプ大統領


5月末の日米首脳会談や6月のG20大阪サミットで、「日本の入管法違反の司法行政」について、
「完全な解決」を安倍首相に、「指示」することをお願いします。
私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。
そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。


2019-05-16:拝啓、米民主党の「グリーンニューディール法案」は素晴らしいと思います。しかし現実的ではない。
私は前日提案した「炭素関税」の導入を行うことで健康被害のある「石炭発電」の廃止を優先して推進するべきだと思います。

第1部。2019年2月7日。民主党アレクサンドリア・オカシオ・コルテス下院議員と上院議員エド・マーキー上院議員は、
10年以内に気候変動を逆転させ、すべての米国の炭素排出をゼロにする計画「グリーンニューディール法案」を発表した。
既に、共和党だけでなく、産業界、民主党内からも実現不可能な無謀な計画として強い反対が上がっている。
グリーンニューディール法案の概要。
10年以内に炭素排出をゼロ、化石燃料から100%再生可能エネルギーに移行することを目指す。
実現に当たって14のインフラと大型産業プロジェクトを立ち上げる。
そして経済の全てのセクターから「温室効果ガス」の「排出」を「無くす」。

問題点も指摘されている。
化石燃料を廃止するための具体的策や再生可能エネルギーへの転換にかかるコストの計算がない。
②費用の一部の負担は炭素税、国民の負担となる。
具体的には収入1000万ドル以上の人への所得税の限界税率を70%に引き上げる。
③主な投資資金は新しく設立するNew Green Bankの中央銀行からの借り入れとなるが、
このような中央銀行による直接融資は前例がない。
再生可能エネルギーへの転換で、新たな雇用1000万人を生み出すとしているが、
化石燃料経済に関わる雇用が失われることを考慮していない。
⑤エネルギー産業の「改変」のスケジュールが示されていない。

2017年の米国のエネルギー消費比率は石油37%、天然ガス29%、石炭14%です。
化石燃料全体が80%占めている。
ドイツでさえ、現在の石炭比率40%の廃止を2038年までに「目指している」、
2030年までに80%の化石燃料火力の廃止は実行不可能な計画である。

「法案の提案者」のコルテス自身でさえ、全米の585人の「億万長者」
(10億ドル以上の資産を持つ富裕層)と企業からの投資でも実現できない計画であることを認めている。
エネルギー比率80%を10年以内で達成するというのは夢でしかない。
私は前日提案した「炭素関税」の導入を行うことで健康被害のある「石炭発電」の廃止を優先して推進するべきだと思います。
輸入品にかける「炭素関税」の収入は、輸入国の「再生可能エネルギー」への補助金に充てるべきです。
皆さん「検討」をしてください。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

 

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名前 YasuhiroNagano長野恭博

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