兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2019-05-17:拝啓、アメリカが「パリ協定」に復帰するには ドナルドトランプ大統領の質問に答えるべきだ! 「donation」した金は何処へ行くの?」。 私は健康被害を防止するために、各国が輸入製品に対して「炭素関税」を科すことで 「石炭発電」を廃止の促進することを優先すべきだと思います。

拝啓 政治家の皆さま


2019-05-17:拝啓、アメリカが「パリ協定」に復帰するには ドナルドトランプ大統領の質問に答えるべきだ!
「donation」した金は何処へ行くの?」。
私は健康被害を防止するために、各国が輸入製品に対して「炭素関税」を科すことで
「石炭発電」を廃止の促進することを優先すべきだと思います。


第1部。トランプ大統領は2017年6月1日に言った。
「国連の気候部門のトップが毎年基金へと拠出されている1000億ドルを
「極少額のカネ」と何度も言いました。
「1000億ドルは米国の経済、産業、労働者、
国民と納税者の利益に大きな害を与えるものだ」と批判している。
また、「米国家経済研究協会」の「調査結果」を踏まえて、
「パリ協定」は2040年までに米国の国内総生産GDP)に3兆ドルの損失をもたらす。
そして650万人の雇用を「損失」するとの「見解」を示している。

2015年にも、緑の気候基金の事務局長は、
何度も2020年以降は見積もられた基金は毎年4500億ドルを必要とするように増加するだろうと述べている。
しかし、誰も拠出した金が何処に行くのかさえ知らない。
そして、ドナルドトランプ大統領
アメリカがだした金は何処へ行くの?」の質問に答えられる者は「誰もいない」という。
基金は「温暖化対策」を理由に「misuse」されているとしてトランプ氏は批判している。
実際に地球温暖化基金に拠出された金は支援を受けている
カリブ海・太平洋・インド洋の小さな島嶼国やアフリカなどの途上国において
独裁者や支配者層などの政治目的の買収資金や贈賄資金になっている。(以上、ウィキペディアより)。


地球温暖化基金の「拠出先」は、怪しいですね。クレイジーです。

私は言います。
4500億ドルの負担金は、各国のCO2排出量の割合で負担すべきです。
2015年の割合では、中国が28.4%。米国が15.4%、インドが6.4%、ロシアが4.8%、
日本が3.5%です。
負担金の割合は中国が1278億ドル、米国が693億ドル、インドが288億ドル、
ロシアが216億ドル。日本が158億ドルです。

日本の2019年度の防衛費は5兆2574億円 (約478億ドル)。
日本の負担金158億ドルは防衛費を削ってねん出するしかありません。
地球温暖化基金は現実的ではありません。

石炭火力発電所はCO2だけでなく、粒子状物質、SO2、NOx、水銀も放出され、
世界中の多くの人々の健康を害している。
ドイツが2038年までにドイツの電力の40%近くを供給している石炭火力発電全廃、
英国も2025年までに石炭燃料を完全に廃止予定である。
世界中に広がる脱石炭火力の動きの背景には脱炭素以外の要因である。

私は健康被害を防止するために、
各国が輸入製品に対して「炭素関税」を課税することで
「石炭発電」を各国が自主的に廃止することを優先すべきだと思います。
「炭素関税」の課税ルールについては、G7やG20で早急に議論すべきです。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、
違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/



名前 YasuhiroNagano長野恭博

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

********************************************************************