兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-05-22:起訴状」の「公訴事実」をご覧ください。 以下は、日本語の原文を記載します。 被告人両名は、共謀の上

テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-05-22:拝啓、最高指導者金正恩にお願いします。
多くの「朝鮮人」が国際法に違反して拉致や監禁をされました。
今も続いています。
日本政府に違法な行為をやめて被害者に「名誉の回復」と「賠償」を行うように日本政府に要求してください。


第1部。「起訴状」の「公訴事実」をご覧ください。
以下は、日本語の原文を記載します。

被告人両名は、共謀の上
第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人である張述輝ことヂャン シュホイが在留資格
「尋問知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、
法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月26日から平成22年5月11日までの間、
東京都中央区日本橋(住所)所在の飲食店「飲食店名」において、
従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
東京都千代田区(住所)所在の被告人長野恭博が代表取締役を務める株式会社レフコ事務所において、
真実は、前記ヂャンが株式会社レフコに雇用された事実はないのに、
同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、
人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、東京都北区東田端1丁目17番1号東日本旅客鉄道株式会社田端駅構内の飲食店(店名)において、
同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、
同年12月15日、同人に、東京都港区港南5丁目5番30号東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、
平成22年3月23日、同許可を得させ 

第2、 中華人民共和国の国籍を有する外国人である
林  厚立ことリン ホウリーが在留資格を「技術」に変更し・・・省略。

第3、中華人民共和国の国籍を有する外国人である
何宝光ことホー バオグアンが在留資格を「技術」に変更し、・・・省略。

第4、第4 中華人民共和国の国籍を有する
外国人である李萌ことリ モンが在留資格を「人文知識・国際業務」に変更し、・・・省略。

もって前記ヂャン等4名の前記各資格外活動を容易に幇助したものである。

罪名及び罰条
出入国管理および難民認定法違反 同法70条1項4号、19条1項1号
刑法 62条1項、60条

以下は、http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ の「 bill of indictment.」の「PDF」をご覧ください。
(住所)(住所)(店名)

上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
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