兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2019-05-23:拝啓、ドナルドトランプ大統領にお聞きします。 犯罪だと指摘する「phenomenon (matter, event)」.に対する 「適用する法律の「the order of priority」」は「special law.」が優先されます、よね。 日本は「General law」を「優先」しています。 法の論理がクレイジーです。米国は日本を同盟国と言えますか?

拝啓 政治家の皆さま


2019-05-23:拝啓、ドナルドトランプ大統領にお聞きします。
犯罪だと指摘する「phenomenon (matter, event)」.に対する
「適用する法律の「the order of priority」」は「special law.」が優先されます、よね。
日本は「General law」を「優先」しています。
法の論理がクレイジーです。米国は日本を同盟国と言えますか?


第1部。「起訴状」の構造は下記の構成です。
この部分は日本語の原文で記載します。

(A)
第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人である張述輝ことヂャン シュホイが在留資格
「尋問知識・国際業務」に変更し、。。。。

もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

この部分は、中国人「Cyo Suki」の入管法70条(4)違反の事実を書いています。

(B)
平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
東京都千代田区。。。。

在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月23日、同許可を得させ

この部分は、入管法22-4-(4)条の「幇助」の事実を書いています。

では、入管法22-4-(4)条をご覧ください。(英文)

Article 22-4 (1) Where any of the following facts are found
with respect to a foreign national residing in Japan under a status of residence listed
in the left-hand column of Appended Table I or Appended Table II
(except for those recognized as refugees as set forth in Article 61-2,
paragraph (1)), the Minister of Justice may revoke the foreign national's status
of residence in accordance with the procedures provided for
by Ordinance of the Ministry of Justice.
(iv) In addition to the cases listed in the preceding three items,
the foreign national has received,
by submitting or presenting a document that contains a false entry
(including a certificate pursuant to the provisions of Article 7-2, paragraph (1),
obtained by submitting or presenting a document or drawing that contains a false entry
or a visa obtained for the passport by submitting or presenting a document or drawing
that contains a false entry), or a drawing that contains a false entry,
a seal of verification for landing.

2010年は、「虚偽の書類」の表現でしたが、
現在は「不実の記載のある文書」の表現になっています。


「起訴状」の「公訴事実」に対する処分は、明確に規定されています。
本人は、「在留資の取消」です、そして「強制退去」になります。
2010年7月1日より実施された入管法では、「幇助」をした外国人も本人は、「在留資の取消」です、
そして「強制退去」になります。
「起訴状」の「公訴事実」に対する優先順位は「特別法」である入管法22-4-(4)条が適用されます。
ですから刑事処分はできないのです。


詳細は、下記のサイトでご覧ください。
上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を
「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

名前 YasuhiroNagano長野恭博
携帯電話090-4824-7899

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp