兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-05-24:拝啓、エマニュエル・マクロン大統領にお願いします。 「カルロスゴーン氏」に「文明国の正しい裁判」を受けさせてください。 日本は「軍国時代」の「司法構造」ですから「有罪率は99.9%」です。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-05-24:拝啓、エマニュエル・マクロン大統領にお願いします。
「カルロスゴーン氏」に「文明国の正しい裁判」を受けさせてください。
日本は「軍国時代」の「司法構造」ですから「有罪率は99.9%」です。


第1部。「判決の書類」に基づく説明は来週の27日から31日で説明します。
裁判官は「入管法22-4-(4)条」よりも一般法の「刑法」が優先するとして断定して「刑法」を適用します。
しかし、「bill of indictment.」の「犯罪の事実」は入管法22-4-(4)条であることは、明白です。
国境を越えて、世界の「法の論理」は「Common」です。
裁判官は、検察官の「Friend」をします。
これは過去に記載しましたが、1945年前の日本は、裁判官と検察は組織的に「One body」でした。
だから現在でも「One body」です。
それで、強引に、検察官のシナリオで「Judgment」を出します。
1)中国人は「False employment contract "」で「status of residence」が容易に取得できた。
2)中国人は「status of residence」が取得できた。それで、中国人は日本に在住できた。
3)中国人は日本に在住できた、から「不法な労働」ができた。
4)したがって「入管法70(4)条」と
入管法22-4-(4)条の(Support act)」とは「因果関係」は「明白」である。

この考え方は、今も変わっていません。
私は「日本の司法」の恥ずかしい論理だと思います。

警察官、検察官や裁判官は入管法が理解できていません。
1)仮に虚偽の雇用の契約書類で在留資格が容易に得たとしても、
その「在留資格」の範囲内で労働であれば入管法70(4)条の違反ではない。
もし事実であれば、入管法22-4-(4)条の規定により
在留資格」が取消されて「強制送還」されるだけです。(刑事処分はありません)(法務大臣の命令です)。

2)仮に、「虚偽の雇用の契約書類」によって法務大臣の裁量で在留資格を得ても次があります。
「滞在ビザ」は外務大臣が「裁量」によって発行するものです。
在留資格」が得られても「在留ビザ」が得られないケースは多くあります。
外務大臣は「ビザ」を交付しない理由は公開しません。

3)「雇用の契約の書類」は法律により提出する義務ではありません。
法務省の「省令」でも、ありません。
法務省の担当課長の要請により「任意」で提出するものです。
よって憲法31条により、「雇用の契約の書類」が「虚偽」であるとの理由で、
処罰することはできません。

だから警察官や検察官は「法の論理」が言えないので、彼らは私にこう言うのです。
「あなたは一般論で犯罪を認めるべきだ」。
日本は正しい日本人を「一般論」で罪人にしています。

だから私は「カルロスゴーン氏」の裁判が心配です。
日本は、検察官と裁判官が「軍による統治」時代と同じ構造で司法行政を行っているので、
「有罪の率」は99.9%です。

上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を
「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp