兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2019-05-28:拝啓、マクロン大統領に言います、 私は「bill of indictment」を100%「認めて」も、よい。 ただし「bill of indictment」に書かれている犯罪の理由は「無罪」です。 それは入管法22-4-(4)で明確に規定されている。 カルロスゴーン被告も無理に「犯罪者」にされます。

拝啓 政治家の皆さま


2019-05-28:拝啓、マクロン大統領に言います、
私は「bill of indictment」を100%「認めて」も、よい。
ただし「bill of indictment」に書かれている犯罪の理由は「無罪」です。
それは入管法22-4-(4)で明確に規定されている。
カルロスゴーン被告も無理に「犯罪者」にされます。


第1部。2010年の「入管法違反事件」の「assistance.事件」の「judgment document」です。
正確に記載するために、今回も「judgment document」は日本語の原文を記載します。
皆様で、正確に翻訳をしてください。


第1概要。
被告人は,各公訴事実について,雇用契約書を作成したこと,
その交付を受けた各正犯者が入国管理局にそれを提出したことは争わないが,
各正犯者が資格外活動をするとは思わなかったと述べ,弁護人も同様の理由で故意を争い,
また,
被告人の行為と各正犯者が資格外活動をしたことの間に因果関係がないから帯助に当たらないとして,
無罪を主張している。
当裁判所は,判示のとおり,
罪となるべき事実を認定したので,以下,その理由
について説明する。

私は、「告訴状」の「犯罪事実」の「指摘事項」は認めても良いと述べています。
しかし、検察が犯罪事実とする入管法22-4-(4)条は、犯罪ではないと主張しています。
「弁護人」は「別の視点」で無罪を主張します。
しかし私は「指摘する犯罪の事実」は犯罪ではないと主張しています。。

これは「見解の相違」ではありません。
いまだに検察は「適用法の誤り」を認めません。
私は最高裁にも異議を書いて郵送しました。
最高裁判所は無視をしています。
これが日本の実態です。

皆さん、「bill of indictment」および
「judgment document」で指摘されている
「犯罪の事実」は入管法22-4-(4)条であることを理解してください。

入管法22-4-(4)条の違反は在留資格の取消です。
日本人が「assistance.」をしても「犯罪」ではないことを理解してください。
日本人を「国外に追放」することはできません。

日本の首相官邸や国会議員や政党は無能です。
検察官や裁判官が国会で成立した「法律」とは異なる理由で
国民を逮捕・監禁をしている事実を理解してください。

「OHCHR」や「ICC」も未だに動きません。
国際社会は人権の危機です。
明日に続きます。


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、
皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、
違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

 

私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

名前 YasuhiroNagano長野恭博
携帯電話

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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