兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2019-05-31:拝啓、英国の「ネイチャー」は「横田めぐみさん」の「remains」が「偽物」であるとは、 科学的に言えないと日本政府を非難する。 北朝鮮は「presumption of innocence」です。 日本は「カネ」の「力」で国連やドナルドトランプ大統領を動かすようになった。 中国や日本は「クレイジー」だ。

拝啓 政治家の皆さま


2019-05-31:拝啓、英国の「ネイチャー」は「横田めぐみさん」の「remains」が「偽物」であるとは、
科学的に言えないと日本政府を非難する。
北朝鮮は「presumption of innocence」です。
日本は「カネ」の「力」で国連やドナルドトランプ大統領を動かすようになった。
中国や日本は「クレイジー」だ。


第1部。2010年の「入国法違反事件」の「援助・事件」の「判決書」です。
また、「判決書」は正確に述べるために日本語で書かれます。
皆さん、正しく翻訳してください。

...............................

1 前提となる事実。
以下の事実については,証拠上明らかであり,被告人・弁護人もこれを争っていない。
(1)レフコ社と各正犯者の雇用実態
レフコ社は被告人が経営するIT会社であるが,
各正犯者は,レフコ社で一度も働いたことはなく,いずれも飲食店で働いていた。

(2)面接の不実施
被告人は各正犯者の雇用契約書等を作成する前に面接しなかった。
以下省略。

...................................

私が争っているのは、「起訴状」の理由は、犯罪ではないということです。
起訴状の犯罪理由は、入管法の22-4-(4)条を指摘しています。

起訴状は4人の中国人 A、B、C、D についてそれぞれ、同じ、ように、述べています。
1)中国人Aが飲食店Xで働いて 入管法70条違反をした「事実」をのべています。
2)「LEFCO会社」において、
長野が「虚偽の書類」(内容が虚偽の雇用の契約書類)を作成した「事実」。
3)「Complicity」とされた「Kin Gungaku」が中国人Aへ「虚偽の書類」を渡した事実。
4)中国人Aが「虚偽の書類」を「添付」して、
東京入管へ行き、「status of residence」の更新を行った「事実」。

「事実」であれば 中国人 A、B、C、D は入管法22-4-(4)違反です。
しかし、中国人 A、B、C、D は法務大臣より、
入管法22-4-(4)違反として「処分」を受けた「事実」はない。

仮に「事実」であるとしても中国人 A、B、C、D は法務大臣よりうけた
「status of residence 」の範囲内で働くならば入管法70条違反とはならない。
中国人 A、B、C、D が入管法70条の違反となった
「因果関係」は入管法73-2条が規定する働く資格のない外国人を雇用した「雇用者」です。


移民問題は、国際問題です。
日本は「 technical intern」の名目で外国人を受け入れています。
彼らは、不法な低賃金などの理由で実習先を逃亡します。
「 technical intern」は「実習先」でしか、働けません。
日本の司法行政は、違法労働をした外国人を入管法70条の違反で処罰します。
「 technical intern」は「奴隷」のように労働を強いられるのです。

私も、「OHCHR」に報告しています。
アフリカ諸国の大使は言います。
「OHCHR」はアフリカのためにあるのさ。!
日本は「OHCHR」の経済的な大スポンサーだから、
「OHCHR」は日本に言わないよ。

来週は、入管法70条違反の外国人の被害者について書きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

名前 YasuhiroNagano長野恭博
携帯電話

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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