兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 様 6月のG20大阪サミットで、 「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、 「指示」することをお願いします。 私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。 そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。 2019-06-05:拝啓、フィリッピン大使館で発生したの「入管法」違反の「Falsehood」の「事件」は、 警察や検察だけでなく、外務省も関係しています。 よって「日本政府」の組織的な犯罪です。

トランプ大統領


6月のG20大阪サミットで、
「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、
「指示」することをお願いします。
私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。
そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。


2019-06-05:拝啓、フィリッピン大使館で発生したの「入管法」違反の「Falsehood」の「事件」は、
警察や検察だけでなく、外務省も関係しています。
よって「日本政府」の組織的な犯罪です。


第1部。日本では従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきましたが、
昭和60年頃より不法就労者の数が急増した。
そのため1989年に入管法は、
その対応としてに入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」が設けたのです。

この「不法な就労を助長する罪」の目的は、「売春防止法」と同じで、
「不法な労働」は「働く資格のない外国人」を雇用する雇用者が存在するから可能になる。
それで国会は「働く資格のない外国人」を雇用した「会社と個人」の両者を厳しく処罰しています。
こうすることで「不法な労働の根」を取り除こうとしているのです。

「働く資格のない外国人」を雇用する雇用者がいなければ、
「働く資格のない外国人」は不法に働きたくとも働けませんので、
不法な労働者にはなりえないのです。

さらに外国人労働者が日本で「就労先」を見つけるのが難しいこと等もあり、
実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介や「あっ旋」等を行っている。
そして彼らはその外国人労働者から不当な「手数料」等を得ている「実態」もある。
この法律はこうした状況のために「創設」された側面もある。

入管法は、さらに平成16年には
「不法な労働」を「助長」することを防止するために以下の法律を創設した。
入管法24-4条「在留資格の取消」。
「嘘偽の書類」を提出して「 status of residence」を得た者などは
「「国外退去」の「行政処分」」とする。

したがって、
嘘偽の「雇用の契約の書類」の「Grant」を受けて「 status of residence」を得た者、
「 status of residence」を取得する「assistance」をした者は法務大臣より
「「国外退去」の「行政処分」」を受ける規定になっている。
よって「bill of indictment..」の犯罪の理由は入管法70条「不法な労働」の
「犯罪の理由」とはならず「法務大臣」へ「通報」するべきものなのです。

貴方は、理解出来ましたか?
簡単なことです。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を
「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

 

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名前 YasuhiroNagano長野恭博
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