兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-06-06:拝啓、雇用者は外国人が逮捕されると 「働く資格のない外国人を雇用すると違反になる法律を知らなかった」と言います。 それで平成21年 7月15日法律 第79号により 、 「そのような「excuse」は認めない」との法律を作りました。 それでも警察や検察は雇用者を逮捕しません。これは「collusion」そのものです。

テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-06-06:拝啓、雇用者は外国人が逮捕されると
「働く資格のない外国人を雇用すると違反になる法律を知らなかった」と言います。
それで平成21年 7月15日法律 第79号により 、
「そのような「excuse」は認めない」との法律を作りました。
それでも警察や検察は雇用者を逮捕しません。これは「collusion」そのものです。


第1部。入管法は「activity other than that permitted under one's resident 」を含めた
「不法な労働」に対して、現状の問題を解決する目的で「penal regulations」を「強化」しました。
それで国会は法律を作りました。

入管法73-2条(不法な就労を助長する罪)
平成21年 7月15日法律 第79号により 第七十三条の二(2)が追加されました。
雇用者が「法律を知らなかった」との「excuse」は「認めない」。

平成24年 7月14日より、それは 完全に「enforcement.」されています。
2016年11月09日 | 入管法
第73条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、
三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  ビジネスとして、外国人に「不法就労活動」をさせる行為又は前号の行為に関し「あつせん」した者

いわゆる入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」の規定です。
不法就労をした外国人だけでなく、
外国人を不法に雇用した者も「3年以下の懲役か300万円以下の罰金、あるいはその両方」を課せられます。
また入管法第76条の2に「両罰規定」がありますので、働かせた会社だけでなく、担当者個人も罰せられます。

2  前項各号に該当する行為をした者は、
次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、
同項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。

一  当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動であること。
二  当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第二項の許可を受けていないこと。
三  当該外国人が第70条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、
第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに「掲げる者」であること。

また、「不法な就労を助長する行為」等に的確に対処するために
「退去強制の事由」等も平成22年7月1日から施行た。
新たな「退去強制の事由」として,次のものが加わり、
在留資格取得の幇助行為をした外国人も国外退去の行政処分としたのです。
a.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,
偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと。
b.不法就労助長行為をしたこと。
c.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 。

日本の国会はこのように明確に「入管行政」を行うべく法律を作っている。
入管法24条「 status of residence」の取消のadministrative disposition)。
入管法73-2条「不法な労働を助長する罪」。

しかし警察官、検察官、裁判官は、国会の作った法律を「無視」して「犯罪」を続けています。

特別公務員(警察官、検察官、裁判官)が入管法73-2条
「不法な就労を助長する罪」を適用すれば「不法な労働」はできず「不法な労働者」は発生しません。

「不法な労働」ができなければ「収入」がないので
日本に「滞在」する意味がないので「不法な滞在者」もいなくます。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、
国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

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助けてください。
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