兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 様 2019-06-07:拝啓、2010年の中国人、 6月のG20大阪サミットで、 「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、 「指示」することをお願いします。 私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。 そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。

トランプ大統領

2019-06-07:拝啓、2010年の中国人、
6月のG20大阪サミットで、
「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、
「指示」することをお願いします。
私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。
そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。



2014ー2015年のフィリッピン大使館の「入管法違反の虚偽事件」が他の「入管法違反事件」と異なります。
それは中国人(nation)とフィリッピン人(nation)を「snipe at enemy soldiers」」にしたことです。
彼らは「懲役刑」となり、罪のない外交官らに刑法の「幇助罪」を適用したことです。
この事件は日本の「hegemony」を、Bet た戦争です。


第1部。日本は憲法9条により「武力」による戦争は出来ません。
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order,
the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat
or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea,
and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.


当時、日本人の多くは中国人に対して良い印象を持っていませんでした。
検察官が私に言いました。
「中国人は「金儲け」の為に日本に来ている」。
「カネのためなら「何でもする」奴らだ」。
若い検察官は中国人に対して「憎悪」の塊でした。
フィリッピン人は「performanceビザ」で来日して「売春」をしていました。

欧州では「難民」に対して、多くの国民が「憎悪」を持っています。
若い検察官は、中国人やフィリッピン人にたいして「憎悪」を持ったのです。

私は入管法22-4-(4)条の「在留資格の取消」(行政処分)及び入管法73-2条
「不法な就労を助長する罪」について詳しく説明をしていきます。
2010年の「入管法違反」の「幇助の事件」で私が実際に体験したこと詳しく説明をしていきます。
私は皆様に、フィリッピ大使館で発生した「入管法違反」の「嘘偽の事件」の「真相」を、
ご理解頂ければ「幸甚」です。
フィリッピン国は独立国です。Ganbare!

来週は、もっと詳しく書いていきます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

 

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