兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 国際社会の皆さま。 日曜版、2019年6月9日:拝啓、北朝鮮国営メディアは「安倍一味はずうずうしい」と声明しています。 「過去の罪悪をきれいに清算して新しい歴史をえがく決断を下すべきだ」 として過去の清算を改めて求めました。 阿部首相は「横田めぐみ」さんが生存している証拠を出すべきです。

拝啓 国際社会の皆さま。


日曜版、2019年6月9日:拝啓、北朝鮮国営メディアは「安倍一味はずうずうしい」と声明しています。
「過去の罪悪をきれいに清算して新しい歴史をえがく決断を下すべきだ」
として過去の清算を改めて求めました。
阿部首相は「横田めぐみ」さんが生存している証拠を出すべきです。

 

 

第1部。NHKによると、北朝鮮は日朝関係について声明を発表し、
安倍総理大臣に対して、「敵視政策は何も変わっていない。
前提条件のない首脳会談の開催についてあれこれ言っている安倍一味はずうずうしい」
と名指しで批判しました。
北朝鮮は2日夜、国営メディアを通じて日朝関係について声明を発表しました。

北朝鮮は、日本が拉致問題の解決を求め、
アメリカとともに北朝鮮に対する国連安全保障理事会の制裁措置を完全に履行するとしていることに、
反発を続けています。

北朝鮮は「拉致問題」については解決済みとしている。
事実、拉致被害者は帰国している。
日本政府のリストにも掲載されていなかった「曽我ひとみ」さんは帰国した。
そして彼女の夫である元アメリカ兵チャールズ・ジェンキンスさんも帰国した。

問題は「拉致被害者」のシンボルである「 横田めぐみ」さんの扱いです。
新潟の女子中学生、横田めぐみ(1964年10月5日 – 当時13歳)は
新潟県新潟市においてらの下校途中に自宅付近にて失踪。
北朝鮮側の説明によれば、横田めぐみは1986年に結婚し、
1987年に一児(キム・ウンギョン)を出産するも、
1994年4月(2002年10月の報告では「1993年3月」としていたが後に訂正)に入院先の病院で自殺、
1997年に火葬したとしている。

この報告に対して日本側は、北朝鮮の報告は嘘であると言う。
2004年11月の日朝実務者協議を通じ、
横田めぐみ本人の「遺骨」として提供された骨の一部からは、
DNA鑑定の結果、別人のDNAが検出された(「ニセ遺骨問題」も参照)。遺体は未確認。

しかし、拉致被害者横田めぐみさんの遺骨として北朝鮮から渡された骨を
「別人」と断定した日本の鑑定結果について、
科学雑誌ネイチャーなど外国メディアが疑問視する報道をしている。
これに対し、警察庁は17日までに「サンプルの汚染防止に必要な措置を行った鑑定で、
信頼性は極めて高い」と公式に反論した。
共同通信の質問書に文書で回答した。

拉致被害者関係者も「北朝鮮の一連の対応から見ても、にせの遺骨だったことは間違いない」
(「救う会平田隆太郎事務局長)と同誌の報道に反発している。
ただ法医学の専門家の間では「今回の骨が本当に1200度で焼かれたものであれば、
別人との鑑定は非常に困難と思う」
(赤根敦・関西医科大学教授)と鑑定結果に懐疑的な見方もある。

ネイチャー誌の2005年2月3日号によると、
鑑定をした吉井富夫帝京大講師(現警視庁科学捜査研究所法医科長)は
同誌のデーヴィッド・クラシノスキ東京特派員の取材に対し、
鑑定結果は決定的なものではなく、サンプルが汚染されていた可能性を認めた。
吉井氏は「骨を扱った誰かの汗や脂がしみ込んでいれば、
どうやってもそれを取り除くのは不可能だ」などと述べたという。

国連やホワイトハウスは、日本政府の要請を正しいと判断しているが、
ホワイトハウスの専門家は「遺骨」は本物であると科学的に判定したのであろうか?。
根拠のない日本の主張だけを信ずるならば、米国と北朝鮮の関係に信頼関係はないだろう。
米国は科学的に調査する必要がある。
非科学的なことで国際政治が動いているのはクレイジーです。


第2部。東京地検特捜部は、入管法違反事件でも、検察官の犯罪を「crush 」して、います。
外国人はたくさんいます(数えきれない)。
世界中の「皆さん」!あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!
被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。

彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて「a prison termの刑」や
「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。そして「強制的に送還」させられた外国人です。
このことは昨日書きました。

検察は前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は「私や「中国人であるKin Gungaku」」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。
「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の
「不法な就労を助長する罪」で規定しています。
検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条
「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。
仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、
在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。
各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。

被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

上記の翻訳文書は不正確ですので、
メールにて問い合わせをして下さい。

敬具  Yasuhiro Nagano


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp