兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

朝鮮民主主義人民共和国 最高指導者 「Kim Jong-un   Excellency」 へ 。 2019-06-11:拝啓、フィリッピンのメディアはまだ日本政府のハニートラップに堕ちている。 フィリッピンのメディアよ!日本政府の被害者になったフィリッピン人を助けるために、 メディア自身が、日本の「出入国管理及び難民認定法」を勉強しなさい。

朝鮮民主主義人民共和国 最高指導者 「Kim Jong-un   Excellency」 へ 。


2019-06-11:拝啓、フィリッピンのメディアはまだ日本政府のハニートラップに堕ちている。
フィリッピンのメディアよ!日本政府の被害者になったフィリッピン人を助けるために、
メディア自身が、日本の「出入国管理及び難民認定法」を勉強しなさい。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。入管法について、ウィキペディでは次のように説明しています。
いわゆる「ポツダム命令」の一つとして出入国管理令の「題名」で1951年(昭和26年)10月4日に「公布」、
同年11月1日に「施行」された。

ポツダム宣言の「受諾」に「伴い」発する命令に関する件に基く
「外務省関係諸命令」の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第4条の規定により、
日本国との「平和条約」「発効日」(1952年(昭和27年)4月28日)以降も
「法律としての効力を有する」との「存続措置」がとられたため、
法令番号は政令のままであるが法律の効力を有するものとして扱われており、
以後の一部改正もすべて法律により行われている。
日本国の難民条約・難民議定書への加入に伴い1982年(昭和57年)1月1日に
「題名」が現在のものに改められた。

形式は政令だが効力は法律同等、題名の末尾は「法」ではあるが「法律」ではない、
など特殊な経緯を持つ。
通常、法令においては冒頭(第1条など)に目的・趣旨についての規定が置かれ、
この中で法令自身を指す文体として「この法律(政令)は、○○を目的とする。」などと表記されるが、
入管法についての当該部分は、出入国管理令の時代は「この政令は」と、
題名改正後は「出入国管理及び難民認定法は」との表記が用いられており、
名実共に法律でなければ用いることができない
「この法律は」という表記をしないよう配慮がなされている。

略称については、正式の題名では「出入国管理」と「難民認定」が「並列」であること、
また、難民に関する報道の記事で「難民」の語を略する「必然性」がないことから
「報道等」では「入管難民法」とする「例が多い」が、
「法令条文その他」の「公的文書」において引用する場合は原則として「入管法」と表記される。
実際の出入国管理行政は、法務省入国管理局、入国者収容所及び地方入国管理局が所掌し、
法務大臣、入国審査官、入国警備官などが遂行する。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

 

最高指導者 金正恩 閣下 へ お願い ******************************************

北朝鮮政府は日本政府へ「抗議」すべきです。
「日本政府こそ外国人の拉致」事件を「解決」すべきだ。
「Same ethnic」である「南朝鮮人」」の「被害者」は「たくさん」います。
朝鮮半島の人民」を「代表」して日本政府に抗議をしてください!

日本の今年の選挙が終わるまで、北朝鮮はミサイルを発射しないでください。
もし北朝鮮が「ミサイルを発射」すれば「安倍政権は完全に勝利します」。
前回は、北朝鮮日本海に「ミサイルを発射」したので「安倍政権は「逆転の勝利」しました。

安倍政権の弱点は「入管法違反の事件」です。
日本が法の下で統治されていない証拠の「事件」です。

北朝鮮は日本政府が外国人を「違法に「拉致、拘禁」している」ことを公表すべきです。
北朝鮮は「日本人の拉致者」よりも多くの「外国人の被害者」がいることを「公表」するべきです。
北朝鮮は世界のメディアを北朝鮮の「味方」にするべきです。
北朝鮮政府は外国メディアや国連で公表してください。
北朝鮮政府は具体的に「私の名前」を公表してください。承認します。


私の情報 ***************************************************


住所
名前 YasuhiroNagano長野恭博
携帯電話

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp