兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-06-12:拝啓、「フィリッピン国」には、多くの犠牲者がいます。 フィッピン政府がフィリッピン国民を助けない場合、 「フィリッピ国民」も「日本の入国管理法」を勉強するべきです。

テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-06-12:拝啓、「フィリッピン国」には、多くの犠牲者がいます。
フィッピン政府がフィリッピン国民を助けない場合、
「フィリッピ国民」も「日本の入国管理法」を勉強するべきです。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。不法就労関係の入管法の概要。
(1)不法な労働をした外国人の「罪」です。
入管法第70条の「不法な労働の罪」。
次の各号のいずれかに該当する者は、
3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、
又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

1)第3条の規定に違反して本邦に入つた者
2)入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
3)第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により
在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
3の2) 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により
期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
(資格外活動による」不法就労
4)第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は
「報酬」を受ける活動を「専ら」行ったもの

(2)不法に外国人を雇用した者の罰です。
入管法第73-2条「不法就労助長罪」 
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、
又は両方の罰とする。

一 事業活動に関し、外国人に違法な就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
《改正》平16法073
・《1項削除》平21法079
2 前項各号に該当する行為をした者は、
次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、
同項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、
第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに「掲げる者」であること。

(3)「基本的」には、外国人を「母国へ退去」させています。
入管法の規定で審査して入国させたのですから、違反すれば「出国させる」だけ、です。
しかし恣意的に「強制退去」させれば国際法に反しますので、
国際社会で日本の位置が低下しますので注意が必要です。

明日に続きます。


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を
「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、
国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp