兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2019-06-13:拝啓、フィリッピン大使館の職員や外交官は「違法な労働」をしていません。 彼らは入管法22-4-(4)条の「支援」をした理由で刑事処分されました。 この処分は違法です。よって「false charge」です。 日本政府に「名誉の回復」と賠償を求めるべきです。

拝啓 政治家の皆さま


2019-06-13:拝啓、フィリッピン大使館の職員や外交官は「違法な労働」をしていません。
彼らは入管法22-4-(4)条の「支援」をした理由で刑事処分されました。
この処分は違法です。よって「false charge」です。
日本政府に「名誉の回復」と賠償を求めるべきです。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。入管法22-4-(4)条「在留資格の取消し」を理解しましょう。
日本に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、
ある 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、
あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、
犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、
不法就労助長行為等に的確に対処するため、
平成16年の入管法の一部改正において、
在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。


 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
 外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
 ① 偽りその他不正の手段により、
 上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、
 上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、
 本邦で単純労働を行おうとする者が
 「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨を申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。
 例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。
 本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、
 申請者に故意があります。ことは要しない。 
 ⑤ 現に有する在留資格
 (入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して
 3か月以上行っていない場合
 (ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。場合を除く。)。 
 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
注:嘘偽の書類は、現在では、不実の文書に変更になっています。
入管法は毎年、改正になっていますので、内容、表現が変わっております

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


住所
名前 YasuhiroNagano長野恭博
携帯電話

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

********************************************************************