兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 2019-06-14:拝啓、入管法は毎年変更になっております。不法就労助長行為等に的確に対処するため、 資格外活動許可の取消しに係る退去強制の「事由」等を強化しました この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、 新たな退去強制「事由」が強化され、2010年7月1日から施行されている。

トランプ大統領


6月のG20大阪サミットで、
「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、
「指示」することをお願いします。
私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。
そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。


2019-06-14:拝啓、入管法は毎年変更になっております。
2014-2015年当時、検察の「起訴状」が事実であれば、
大使館職員や外交官は入管法22-4-(4)条の「支援」をした行為です。
この場合は法務大臣が「行政処分」を行うものです。
よって大使館職員や外交官は「名誉の回復」と「賠償」を求めるべきです。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。不法就労助長行為等に的確に対処するため、
資格外活動許可の取消しに係る退去強制の「事由」等を強化しました

この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、
新たな退去強制「事由」が強化され、2010年7月1日から施行されている。

嘘偽の書類等の作成等を教唆・幇助する行為をや不法就労助長行為をすると国外退去になります

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制「事由」等も2010年7月1日から施行される。
新たな退去強制「事由」として,次のものが加わり、
また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

A)他の外国人に不正に「上陸許可」等を受けさせる目的での,
偽変造文書等の作成等を「教唆」・「幇助」する行為をしたこと。
I)不法就労助長行為をしたこと。
U)資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと。 
注:現在は第24条 (退去強制)に統合されています。

入管法は明確に規定をしています。「法務大臣」の「裁量」で下記が行われる。
1)在留資格が取消される。
2)在留資格が取消されると「国外退去」になる。

2010年6月以前は、何も処分されません。
それで、上記の規定が立法されました。
警察官や検察官などの「特別公務員」が以下の行為をすると犯罪です。
「特別公務員」が法律に違反しない人を逮捕・監禁した場合は、
刑法の「特別公務員による職権を乱用する罪」になります。
この「法律」の「犯罪構成の要件」として「故意」は必要ありません。
最高裁のcite a precedent」です。
警察官や検察官が「法律を知りませんでした」、とは言えません。

来週に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


私の情報 ***************************************************


住所
名前 YasuhiroNagano長野恭博
携帯電話

 

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp